法律の周辺

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幸運な作業員について

2007-03-13 21:30:18 | Weblog
asahi.com 土中から5千万円,「持ち主は私」2人 愛知

 NHKのニュースなどもあわせ読むと,建設会社の作業員が,不動産会社所有の土地を,住宅建築のために掘削機で掘り起こすなどの作業をしていたときに発見したとのこと。
発見者は,所有者が判明した場合は報奨金として最低250万円(遺失物法第4条第1項),判明しなかった場合は2500万円(民法第241条但書),を手にすることになりそう。

 既に持ち主として名乗りでる予定の人がいるようだが,拾得物件の返還に係る遺失物法施行令第3条第1項には,「警察署長は,遺失者等から物件の返還を求められたときは,内閣府令で定める様式による受領書と引換に返還しなければならない。この場合において,警察署長は,遺失者等にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつて遺失者等であることを証明させなければならない。」とある。

なお,改正遺失物法の施行日は,先般,本年12月10日と決定された。


民法の関連条文

(埋蔵物の発見)
第二百四十一条  埋蔵物は,遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは,これを発見した者がその所有権を取得する。ただし,他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については,これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

遺失物法の関連条文

第一条  他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ

第四条  物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
2 物件ノ返還ヲ受クル者ハ第十条第二項ノ占有者アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル報労金ノ額ノ二分ノ一宛ヲ拾得者及占有者ニ給スベシ

第十三条  埋蔵物ニ関シテハ第十条及第十条ノ二ヲ除クノ外本法ノ規定ヲ準用ス

遺失物法施行令の関連条文

(拾得物件の差出)
第一条  遺失物法 (以下「法」という。)第一条第一項 に規定する拾得した物件の警察署長への差出は,事情の許す限り,当該物件を拾得した場所のもよりの警察署長にしなければならない。
2  拾得した物件の差出を受けた警察署長は,内閣府令で定める様式による拾得物預り書を当該物件を差し出した者に交付しなければならない。

(公告)
第二条  法第一条第二項 に規定する公告は,拾得した物件の差出を受けた警察署長が,内閣府令で定める様式により,差出を受けた日から起算して十四日間,当該警察署の掲示場に掲示して行わなければならない。
2  警察署長は,内閣府令で定める様式による拾得物一覧簿を当該警察署に備えつけ,これを何時でも随意関係者に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。
3  警察署長は,前二項の規定による公告に係る物件のうち特に貴重な物件と認められるものについては,第一項の規定による公告の期間が満了し,又は前項の拾得物一覧簿に拾得に関し記載した日から起算して十四日を経過しても,なお遺失者又は所有者その他当該物件の回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)の氏名又は居所を知ることができないときは,さらに公告の要旨を官報又は新聞紙に掲載する措置をとらなければならない。

(拾得物件の返還)
第三条  警察署長は,遺失者等から物件の返還を求められたときは,内閣府令で定める様式による受領書と引換に返還しなければならない。この場合において,警察署長は,遺失者等にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつて遺失者等であることを証明させなければならない。
2  警察署長は,前項の規定により遺失者等に物件を返還する場合は,当該遺失者等の氏名及び住所を拾得者(法第十条第二項に規定する占有者がある場合における占有者を含む。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。ただし,拾得物に関する権利をあらかじめ放棄し,若しくは失つている拾得者,遺失者等から既に報労金を給された拾得者又は居所が判明しないため通知できない拾得者に対しては,通知することを要しない。

(法定期間内に遺失者等の知れない場合における拾得者に対する通知等)
第四条  警察署長は,その保管する物件につき,民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条 に規定する期間内に遺失者等の知れないときは,その旨を拾得者(法第十条第二項 に規定する占有者が同条第四項 の規定により拾得物に関する権利を取得する場合は,占有者とする。以下この条及び第九条第二項において同じ。)に通知しなければならない。ただし,拾得物に関する権利をあらかじめ放棄し,若しくは失つている拾得者又は居所が判明しないため通知できない拾得者に対しては,通知することを要しない。
2  警察署長は,遺失者等が知れない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日をあらかじめ第一条第二項の拾得物預り書に記載することにより,前項の通知に代えることができる。
3  警察署長は,前二項の規定による通知により拾得者から物件の交付を求められたときは,内閣府令で定める様式による受領書と引換に交付しなければならない。前条第一項後段の規定は,この場合について準用する。

遺失物取扱規則の関連条文

(定義)
第二条  この規則において「遺失者等」とは,遺失者又は所有者その他の物件回復の請求権を有する者をいう。
2  この規則において「交番等」とは,次に掲げる施設をいう。
一  交番及び駐在所
二  警備派出所のうち,交番に準じて遺失物の取扱いを行う必要があるものとして警視 総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定したもの
三  警視庁若しくは道府県警察本部(以下「警察本部」という。)又は方面本部に設けられた鉄道警察隊,高速道路交通警察隊その他の組織の施設のうち,交番に準じて遺失物の取扱いを行う必要があるものとして警察本部長が指定したもの

(拾得物の受理等の措置)
第四条  交番等において拾得物を受理したときは,拾得物の種類及び数量,拾得日時,拾得場所その他必要な事項(以下「拾得物の種類等」という。)を警察署に報告するとともに,警察署に備え付けられた施行規則第二条第二項 に規定する様式の拾得物一覧簿(以下「拾得物一覧簿」という。)の当該拾得物に係る受理番号を照会して,令第一条第二項 の拾得物預り書(以下「拾得物預り書」という。)及び別記様式第一号の拾得物控書を作成し,拾得物預り書を拾得物を差し出した者(以下「差出者」という。)に交付しなければならない。
2  交番等においては,受理に係る拾得物を,拾得物控書とともに,速やかに,警察署に送付しなければならない。ただし,これにより難い特別の事情があるときは,警察署長の指揮を受けて,必要な措置をとるものとする。
3  警察署において拾得物を受理したときは,拾得物預り書及び拾得物控書を作成して,拾得物預り書を差出者に交付しなければならない。

(遺失届の有無の調査)
第十一条  交番等において拾得物を受理したときは,警察署に,遺失届一覧簿(他署届出遺失届一覧簿を含む。次項及び第十五条において同じ。)に記載された当該拾得物に係る遺失届の有無を照会するものとする。
2  警察署において,第七条第一項又は第三項の記載を行うときは,遺失届一覧簿に記載された当該拾得物に係る遺失届の有無を確認するものとする。

(拾得物の有無の調査)
第十二条  交番等において遺失届を受理したときは,警察署に,拾得物一覧簿(他署差出拾得物一覧簿を含む。次項及び第十五条において同じ。)に記載された当該遺失届に係る拾得物の有無を照会するものとする。
2  警察署において,第十条第一項又は第三項の記載を行うときは,拾得物一覧簿に記載された当該遺失届に係る拾得物の有無を確認するものとする。

(高額物件等を拾得物として受理した場合の調査)
第十三条  警察署長は,高額物件等(十万円以上の現金,額面金額十万円以上の有価証券,見積価格十万円以上の物品その他警察本部長の指定する貴重な物件をいう。以下同じ。)を拾得物として受理したときは,速やかに,警察本部に当該物件に係る拾得物控書の写しを送付するとともに,当該物件に係る遺失届出書の写しが,次条第一項又は第二項の規定により警察本部に送付されているか否かを照会するものとする。ただし,当該物件に係る遺失者等が判明しているときは,この限りでない。
2  前項の場合において,送付を受けた拾得物控書の写しに係る物件の拾得場所が,他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは,拾得物控書の写しの送付を受けた警察本部は,速やかに,拾得場所を管轄する都道府県警察の警察本部に拾得物控書の写しを送付するとともに,当該拾得物控書の写しに対応する遺失届出書の写しが,次条第一項又は第二項の規定により当該拾得場所を管轄する都道府県警察の警察本部に送付されているか否かを照会するものとする。

(高額物件等に係る遺失届を受理した場合の調査等)
第十四条  警察署長は,高額物件等に係る遺失届を受理したときは,速やかに,警察本部に当該物件に係る遺失届出書の写しを送付するとともに,当該物件に係る拾得物控書の写しが,前条第一項又は第二項の規定により警察本部に送付されているか否かを照会するものとする。ただし,当該物件が拾得物として受理されている事実が判明しているときは,この限りでない。
2  前項の場合において,送付を受けた遺失届出書の写しに係る物件の遺失場所が,他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは,遺失届出書の写しの送付を受けた警察本部は,速やかに,遺失場所を管轄する都道府県警察の警察本部に遺失届出書の写しを送付するとともに,当該遺失届出書の写しに対応する拾得物控書の写しが,前条第一項又は第二項の規定により当該遺失場所を管轄する都道府県警察の警察本部に送付されているか否かを照会するものとする。
3  警察署長は,逸走の家畜,火薬類その他の物件で早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼすおそれがあるものに係る遺失届を受理した場合において,必要と認めるときは,警察本部通信指令室に対する手配の依頼その他の措置をとるものとする。

(その他の措置)
第十五条  警察署においては,拾得物を綿密に調査するとともに,遺失届一覧簿と拾得物一覧簿とを随時照合することにより,拾得物の遺失者等への返還に努めるものとする。
(遺失者等が判明したときの措置)
第十九条  警察署長は,その保管する拾得物について遺失者等が判明したときは,当該遺失者等に対し,速やかに,拾得物の返還に係る手続を行う窓口,当該拾得物について法第三条 の費用及び法第四条 の報労金を弁償する義務がある旨並びに法第三条 の費用及び法第四条 の報労金を請求する権利を有する者の氏名,住所等を通知するものとする。

(拾得物の返還及び引渡しに係る手続を行う窓口)
第二十条  遺失者等に対する拾得物の返還に係る手続並びに法及び民法第二百四十条 又は第二百四十一条 の規定により拾得物の所有権を取得した者(以下「権利取得者」という。)に対する当該拾得物の引渡し(以下「拾得物の引渡し」という。)に係る手続は,警察署(これに代わる警察施設を警察署長が指定したときは,その施設とする。次条において同じ。)において行うものとする。
2  前項の規定にかかわらず,交番等において拾得物を保管中に当該拾得物に係る遺失者等が拾得物の返還を求めて交番等を来訪したときは,令第三条第一項 の証明が得られる場合に限り,警察署長の指揮を受けて,交番等において拾得物の返還に係る手続を行うことができる。

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