裁判官にわいろ申し込み 福岡,女性を書類送検へ Nishinippon Web
豪胆である。日本人だろうか?
刑法の関連条文
(収賄,受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が,その職務に関し,請託を受けて,第三者に賄賂を供与させ,又はその供与の要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときは,一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が,その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,若しくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも,前項と同様とする。
3 公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四 公務員が請託を受け,他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
豪胆である。日本人だろうか?
刑法の関連条文
(収賄,受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が,その職務に関し,請託を受けて,第三者に賄賂を供与させ,又はその供与の要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときは,一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が,その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,若しくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも,前項と同様とする。
3 公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四 公務員が請託を受け,他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。