法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

裁判官にわいろを贈ろうとした女(ひと)について

2007-03-02 21:29:43 | Weblog
裁判官にわいろ申し込み 福岡,女性を書類送検へ Nishinippon Web

 豪胆である。日本人だろうか?


刑法の関連条文

(収賄,受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条  公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,七年以下の懲役に処する。
2  公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,五年以下の懲役に処する。

(第三者供賄)
第百九十七条の二  公務員が,その職務に関し,請託を受けて,第三者に賄賂を供与させ,又はその供与の要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。

(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三  公務員が前二条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときは,一年以上の有期懲役に処する。
2  公務員が,その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,若しくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも,前項と同様とする。
3  公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。

(あっせん収賄)
第百九十七条の四  公務員が請託を受け,他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,五年以下の懲役に処する。

(没収及び追徴)
第百九十七条の五  犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。

(贈賄)
第百九十八条  第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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元裁判官の告白について

2007-03-02 17:49:21 | Weblog
「無罪の心証」袴田事件の元裁判官,39年後の告白 YOMIURI ONLINE

 何とも唐突。「私の力が及ばず 云々」には,なんと言ったらよいのか・・・。


日本国憲法の関連条文

第六十四条  国会は,罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため,両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2  弾劾に関する事項は,法律でこれを定める。

第七十六条  すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十八条  裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。

裁判所法の関連条文

(評議の秘密)
第七十五条 合議体でする裁判の評議は,これを公行しない。但し,司法修習生の傍聴を許すことができる。
2  評議は,裁判長が,これを開き,且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については,この法律に特別の定がない限り,秘密を守らなければならない。

(意見を述べる義務)
第七十六条  裁判官は,評議において,その意見を述べなければならない。

(評決)
第七十七条 裁判は,最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて,過半数の意見による。
2  過半数の意見によつて裁判をする場合において,左の事項について意見が三説以上に分れ,その説が各々過半数にならないときは,裁判は,左の意見による。
一  数額については,過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え,その中で最も少額の意見
二  刑事については,過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え,その中で最も利益な意見

裁判官弾劾法の関連条文

第二条 (弾劾による罷免の事由)  弾劾により裁判官を罷免するのは,左の場合とする。一  職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚だしく怠つたとき。
二  その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

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