呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

20人以上のリストラ

2009年02月13日 | 未分類
  従業員を20人以上人員削減する場合は30日前までに労働組合へ状況説明し、労働管理部門への報告を行う必要があるというのが最近よく報道されている。その根拠となるのは《国務院:現在の経済状況における就業工作をきちんと行うことに関する通知》(⇒原文ここ)から来ている。この第9項にこのように書かれている。

企業の人員削減行為を規範化し、労働者の合法権益を適切に保障すること。企業が20人以上の人員を削減する必要がある、または削減人員が20人に満たないが企業従業員総数の10%以上であるばあい、30日前までに労働組合または全体従業員へ状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聞いた後に、現地の人力資源社会保障行政部門に人員削減スキームを報告する必要がある。(後略)

  なるほどそういうことなのか、これからはちゃんとやらないとだめなんだと感じさせられる。しかし、よく見ると《労働契約法》第41条で既にこのような文言がある。
下記のいずれかの状況にあり、人員を二十人以上削減または二十人に満たないが企業従業員総数の10%以上削減する必要がある場合、雇用単位は30日までに労働組合または全体従業員に対し情況を説明しなければならない。労働組合または従業員の意見を聴取後、削減人員案を労働行政部門に報告して人員を削減することができる。
(一)企業破産法の規定に従い更正を行う場合
(二)生産経営に重大な困難が発生した場合
(三)企業の生産転換、重大な技術革新、経営方式の調整で、労働契約の変更を経た後も、人員を削減しなければならない場合
(四)その他の労働契約締結時に依拠していた客観的経済情況に重大な变化が発生し、労働契約の履行ができなくなった場合。

 ということなので、《国務院:現在の経済状況における就業工作をきちんと行うことに関する通知》はあたかも現在の経済情勢が大変だから労働者を保護するためにこうしましょうね、というようにみるのだが、実は《労働契約法》の中で既に定められていることだったのだ。これをあらためて徹底するというのは、これをちゃんと守っていない企業が多いということの裏返しなのだろう。