呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

蘇州で外国人への外貨建給与支払いが禁止へ

2009年02月05日 | 未分類

  国家外貨管理局蘇州市中心市局から外国籍従業員への外貨建給与支払いが禁止される通達が発表された(通達原文は“続きを読む”をクリックしてご覧下さい)。正確には外国籍従業員への中国国内の外貨口座への外貨建給与支払いが禁止されることなる。同通達は2月3日に公布され、3月1日より実施となっているが、そもそもは一旦1月19日公布、2月1日施行という通達が出したところ、こんなのが出たら大変だという指摘を受けて一度引っ込められたにもかかわらず、結局日を改めて発表されたという流れのようだ。いずれにせよ蘇州での外国籍従業員への外貨建て給与支払いが禁止されることになるわけである。従来は外貨収入のある企業であれば給与を外貨で支払ってもよいという運用が行われていた、少なくとも蘇州地区ではそれができなくなってしまう。給与という形で取得した人民元を外貨に両替して本国の口座へ送金することは特段の問題もないので、給与支払いが人民元になったとしても影響は大きくないのだろうが、今まで外貨で給与支払いを受けていた外国籍従業員からするとなんとなく嫌な感じがするだろう。それともうひとつ気がかりなのは、この通達は蘇州のものだが、無錫では通達こそ出ていないものの口頭指導ベースで2月から既にスタートしているという話であり、今後江蘇省全体の話になっていくのではないか、そして全国的な流れになっていきやしないかということが気になるところだ。 

                 关于规范外籍员工境内发放工资的通知

各外汇指定银行:
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第八条规定“中华人民共和国境内禁止外币流通,并不得以外币计价结算,但国家另有规定的除外。”、《国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》(汇发【2008】64号)、《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》规定,现就外籍员工境内发放工资之事统一规范如下,以纠正数年来一直承袭的习惯做法。

外籍员工工资以外币计价的,境内机构发放外币工资时:
⒈须凭相关文件规定材料从外汇账户或购汇直接汇到外籍员工个人境外外汇账户;
⒉可凭相关材料从境内机构外汇账户提取现钞,提钞超过等值1万美元的需到外汇局核准。
境内机构发放外币工资时,不得从外汇账户直接划转至外籍员工在境内开立的外汇储蓄账户。
外籍员工工资以人民币计价的,外籍员工需将人民币工资购汇汇出境外的按照现行有关规定
操作。
母公司及关联公司工资垫付款购付汇仍按现行规定执行。
为做好外籍员工工资发放工作,减少工作中的矛盾,请各外汇指定银行将本通知精神通知各相关单位,本通知从2009年3月1日起严格执行。执行中若遇问题可电话联系苏州市中心支局。联系人:张伟珍,联系电话:68315342。



                          国家外汇管理局苏州市中心支局
                                  2009-2-3


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