呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

10月1日を境にした延払い登記の取り扱い基準

2008年10月02日 | 未分類
  大阪と東京で行った外貨管理セミナーで最も皆様方が関心を持たれていたのが、現在進行中の取引のものがどのような基準で90日以上の延払い登記の対象になるかだ。10月1日より前に通関していればそれでセーフなのか、いやいや、10月1日より前に通関していても10月1日の時点で90日超の延払いになっていれば登記の対象になるのではないかについてだが、その時点ではお答えすることができなかった。その後、2008年9月26日付に公布された《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引》で次のように書かれている。

2008年10月1日以前に税関が発行した輸入報関単に基づく対外支払いについては延払い登記を行う必要がない。

  要するに税関が発行した輸入報関単の日付(通関日ではなく発行日)が9月までであれば延払い登記の対象にならないということだ。ということなので、企業は当面の間はしのげることができそうだ。10月1日以降分の90日後だとほぼ今年一杯なので、実際に資金繰りに影響が発生するのは今年の終わりから来年初頭になるだろう。その頃までに金融状況が改善し、銀行借入で対応できるようになっていればいいのだが。