呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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解雇に伴う賠償金135万元なり!

2008年10月21日 | 未分類
  いやあ、それにしても135万元とはすごい金額だ。今年の7月にシーメンスで発生した事例がメディアで紹介されていたのを見かけ、なかなか面白い記事だったのでここで紹介することにする。主人公はシーメンス社と解雇された従業員の謝さん(仮名?)である。

  謝さんは1995年6月に上海シーメンス移動通信有限公司で販売担当者として入社し、2003年10月にシーメンス(中国)有限公司の安徽省総経理に就任した。ところが、今年の4月18日に突然特段の理由なく解雇されてしまったのだ。これに対して謝さんは浦東労働争議仲裁院に訴えを行い、シーメンスとの労働関係を復活することを要求したものの、シーメンス側より拒否された。その後謝さんはシーメンスに300万元の補償要求を行った。話し合いの結果、双方は135万元を補償することで協議の一致にいたったのである。

  《労働契約法》第87条において、「雇用単位が本法の規定に違反して労働契約を解除または終止する場合、規定する経済補償標準の二倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。」とある。一方で、高額所得者に対する経済補償には二つの上限が定められており、具体的には《労働契約法》第47条第2項で「労働者の月給が雇用単位が所在する直轄市、区を設けている市級人民政府が公布する当該地区の前年度の従業員月平均給与の三倍を上回る場合、経済補償を支払う基準は従業員の平均月給の三倍の金額を支払い、経済補償の年限は最高で十二年を超過しない。」とある。ただし、このケースにおいては謝さんとシーメンスがすすんで協議を行った結果135万元という補償金額で折り合いが付いたのである。
 ここでは謝さんの給与水準まで紹介されていないものの、安徽省の総経理というポジションについていたこともあり、相応の水準にあったのだろう。では理論的に本ケースの場合支払うべき金額をはじいてみよう。

 (1)金額基数
  安徽省労働補償庁によると安徽省の2007年の平均給与は22,180元、月間に引きなおすと1,848元だ。高額所得者はこの3倍が経済補償計算の基数なるが、謝さんはおそらく高額所得者の範疇に入っていたことから、安徽省平均月給の3倍である5,544元が基数として計算することにする。

 (2)年限
  謝さんはシーメンス関連の二つの会社での通算勤続年数が12年10ヶ月なので、経済補償計算に当たって高額所得者の上限年限である12年をベースに計算する。

 (3)賠償金
  理由なき解雇の場合、経済補償標準の二倍を労働者に賠償金として支払うことになる。

以上の(1)から(3)をもとに補償金額を単純に計算すると、5,544元×12ヶ月×2倍=133,056元という数字がはじき出される。135万元は理論的にはじき出される数字のなんと10倍以上だ。

  両者の間で何があってどのような話し合いが行われたかについては定かではないが、とにかく凄い金額で決着が付いている。逆に言うと同様のリスクが自らに降りかかるかもしれないという心の準備が必要かもしれない。人事あるいは労務管理はちょっとしたことで大きな代償を払う場合があることを肝に銘じておくべきだろう。