呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

輸入延払い登記~保税監管区域の取り扱い

2008年10月06日 | 未分類
  既にご案内のとおり、延払い登記の操作手引が出ましたが、この中で保税監管区域の取り扱いがどうなるのかについては全く触れられておりません。具体的には《国家外貨管理局:企業貨物貿易項目における外債登記管理実行関連の問題に関する通知》(30号通知)とQ&Aで次のような違いがありました。

30号通知

Q&A

「保税監督管理区域内の対外貿易経営資格を有し非保税貨物貿易に従事する企業」には通知を適用

 

「国内で登録している企業、一般貿易、加工貿易、または中継貿易、保税貨物貿易等のその他特殊方式に従事するときに発生する前受金または延払いは、企業の登録地が特殊経済区域にあるか否か、貨物の輸出入通関があるか否か、輸出代金の受け取りがオンライン審査の対象となっているか否かにかかわらず、いずれも貿易にかかる対外債務登記をしなければならない。



  つまり、30号通知では保税取引は延払い登記の対象外となっている一方で、Q&Aでは輸出入通関があるか否かにかかわらず延払い登記の対象と読み取ることができます。間接的にヒアリングした結果ですが、外高橋保税区ではすべての輸出入が対象となる一方で、大連保税区では規定どおり「対象外」となっており、地方により取り扱いが異なる模様です。しかしながら、《30号通知》の中で延払い登記の対象は「2008年10月1日より、企業は新たに締結した輸入契約において延払い条項があり実際に延払いが発生した場合、契約締結日または税関が輸入貨物報関単を発行してから90日目より15工作日以内に延払い登記手続きをしなければならない。」とあり、今般公布された《操作手引》の中でも、「2008年10月1日より、新たに発生した貨物輸入で、報関単に明記している税関発行日より90日を越えて対外支払いするような場合、企業はシステムにログインして延払い引出登記を行わなければならず、引出登記の時期は遅くとも税関が発行した日の90日後より15工作日を越えてはならない。」とあるように、いずれも報関単、すなわち正式通関を基準としております。《30号通知》や《操作手引》は通達番号が付されている正式なものであるのに対し、Q&Aは所詮はただのQ&Aであり正式な通達を超越することは本来あってはならず、従って輸入備案(形式通関)で済ませることのできる保税監管区域の保税取引は本来延払い登記の対象外とすべきものではないだろうかと思うのであります。