2011年3月4日付で《上海市外商投資プロジェクト認可暫定管理弁法》、そして2011年4月26日付で《上海市発展改革委:一段と当市の外商投資プロジェクト認可権限を委譲することに関する若干意見》(滬発改外[2011]022号)が公布されました。これらの中で、外商投資プロジェクトの審査権限について次のように定めております。
そして、この権限をさらに委譲することもあわせて定めており、具体的には次のとおりです。
上海での外商投資プロジェクトの審査はそのほとんどが商務委員会で完結しており、発展改革委員会が出てくる場面はあまり見られないのですが、他地域においては外商投資プロジェクトを発展改革部門が審査するケースもあるように、国家レベルの通達では発展改革委員会は外商投資プロジェクトの審査に関与しており、これに合わせるような形となっております。2004年10月に《外商投資プロジェクト認可暫定管理弁法》が国家発展改革委員会から公布された際に、各地にヒアリングを行ったことがあります。ヒアリングのポイントは商務部門と発展改革部門は各々どんな役割を果たすのかというものでしたが、そのときは地方によって答えが分かれておりました。当時上海の発展改革部門にもヒアリングしたのですが、外商投資プロジェクトの審査に関してはあまり関係なさそうな回答を得た印象があります。今般このような通達があえて出されましたので、発展改革部門が行うべき責務として「プロジェクトの審査」が発展改革部門に行われるようになっていくものと思われます。