呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

商業プリペイドカード購入に実名制導入

2011年05月26日 | 日記

 2011523日付で《商業プリペイドカード管理の規範に関する意見》という通達が公布されました。なかなか面白いです。なんと、金額によってですが、プリペイドカードの購入に際して実名登記制度を導入しようとする内容になってます。気になる部分を見てみましょう。 

 

一つ目として、商業プリペイドカードに実名登記制度を確立する。記名商業プリペイドカードを購入及び一回で1万元以上の無記名商業プリペイドカードを購入する単位または個人に対して、カード発行人により実名登記を行う。 

二つ目として、商業プリペイドカードの非現金購入制度を実施する。単位が一度にカードを購入する金額が5000元以上または個人が一度にカードを購入する金額が5万元以上の場合、銀行送金方式を通じて購入することとし、現金を使用してはならない。送金方式を使用してカード購入する場合、カード発行人は仕向、被仕向口座名称、口座番号、金額等を逐次登記を行わなければならない。

三つ目として、商業プリペイドカードの限度額発行制度を実行する。無記名商業プリペイドカードの額面が1000元を超過せず、記名商業プリペイドカードの額面は5000元を超過しない。

 

ということで、無記名式の商業プリペイドカードを痕跡なく購入するため銀行送金でなく現金で購入するのであれば5000元未満に抑えなければなりません。5000元でも結構な金額ですが。この通達の中でも、「国家工作人員、特に指導者幹部は公務活動に際していかなる形式の商業プリペイドカードを受け取ることも厳格に禁止する」と特にありますように、商業プリペイドカードを使ってのプチ贈収賄は結構あるのでしょう。この通達でもってなくなることはないでしょうが、面倒にはなるのでしょうね。今回はプリペイドカードに関する通達ですが、既に禁止されているキャッシュカードに現金を入金して渡してしまうようなワイロも現実には今でも存在していますので、こんな通達が出てもワイロそのものはそう簡単にはなくならないでしょうねえ。