死んだ弁護士名で商標登録を申請???
死んだ弁護士は、おそらく外国法事務弁護士であった
と思われるので、一般の弁護士と違い商標の
代理申請資格は無い筈である。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/20130621k0000e040189000c.html
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/foreign/gaikokuhou.html
つまり、本事件は、弁理士資格が無いのに、
特許庁が本多容疑者を誤って弁護士として
登録してしまったことが、そもそもの始まりのようだ。
それを良いことに、商標登録業務を続けていた
ということなのだろうと推察される。
つまり、分かり易く云えば、大型2種運転免許が無く、
普通免許しかないのに、免許証には大型2種にも
印がついていたので、そのまま、知らんぷりして、
違法に長年に渡ってバスを運転してしまっていた。
こんな話のような経緯なのだと思う。
勿論、違法行為であるから、当然許される行為では
全く無いことは云うまでもない。
一方、経営者だった米国人外国法事務弁護士が
既に死亡して居なくなったにも関わらず、その名前を語って、
営業行為を続けていたという、顧客を欺く別の違法行為も、
存在していた可能性があると理解すべきであるようだ。
一部の新聞の記事では、外国法事務弁護士でも
弁理士と同様に商標登録ができるような、
世間の方々の誤解を招きそうな記事内容が多かったようだ。
それにしても、同じ千代田区であるから、この方の事は
まんざら知らないでもなかったのだが・・・。
まさか、こんな事を秘密裏にやっていたとは知らなかった!
東京会の法規部長なども勤められた方だから、
この様な違法行為に長年手を染めていたことは
誠に遺憾であり、後進の一同業者としても大変残念な出来事
と云わざるを得ない先週末に報道された事件であった。
こんな事件知りませんでした!
最近よく聞く弁護士の不祥事もみんな70前後の高齢者に感じます。
歳をとるとモラルが崩壊してしまうのでしょうか。。。
77歳でも一線で働くのは良いことですが、こうなってはね・・・。
70歳前後が鬼門のなんですね。70歳までは、まだ10年以上ありますが、そうならないように自戒しましょう!