行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

渉外戸籍手続ってご存じですか?

2013-06-26 08:07:16 | 行政書士のお仕事

 例えば、ある南米ペルー人夫婦が、本邦において、

 昨年の某月に、調停離婚を成立させ、

 同年某月に、居住地の市役所に離婚届を出したものの、

 気が変わって本国での手続を行わず、

 その数ヶ月後に再び同居を始め、

 そして、再婚の届出をしようとしたところ、

 婚姻具備証明書が提出できないので、
 
 受理できないといわれた事例の場合、

 皆さんならどうされますか?

 本来、外国人の実質的婚姻要件は、

 その外国人の本国法であるペルー民法によりますから、

 本国での離婚手続(裁判所で行う必要あり!)が

 終わっていないことから、彼らが日本で再婚すれば、

 重婚となる虞があります。

 そこで、市役所は、「婚姻要件が具備されていない!」上に、

 重婚となる可能性もあるので、再婚届は受理できないと

 回答することは当然の話です。

 ところが、以下のような戸籍先例があり、それを知らないと、

 そのご夫婦お二人の人生をも狂わせてしまうことにも

 なりかねないのです。

 つまり、平成18・1・20民一128回答によれば、
 
 「日本方式でブラジル人男と協議離婚したペルー人女が、
 
 ペルー人男との婚姻の創設的届出を提出してきた事案において、
 
 婚姻成立の問題の先決問題となる離婚の有無につき、
 
 先行する離婚が法例(法適用通則法)により定められた

 準拠法により有効に成立していれば、

 当事者の本国法上成立していない場合であっても、
 
 本件婚姻は重婚に当たらない
」という戸籍先例があります。

 この先例を知っていれば、このご夫婦が、この先例に従って、

 婚姻要件具備証明は提出はできないが、重婚とならずに

 再婚できることが分かります。

 そこで、彼らが居住する市役所の戸籍担当職員さんに、

 この戸籍先例を事前に説明すれば、手続がスムーズに進み、

 彼らご夫婦のやり直しに協力することができるのです。

 実際、そんな事案をつい先日に受任し、

 受理照会(いったん、届出を法務局へ上げて審査された後、

 「受理・不受理」の指示が、各市区町村戸籍窓口に下される制度)

 の上、先日受理(受理日は、最初の届出日に遡って受理)されました。

 http://kosekikenkyu.blogspot.jp/2013/06/blog-post.html

 一方で、日本に居住する韓国人どうしの離婚を

 前述の考えに従って進めてしまうことは、

 あとあとに、大変な問題を引き起こすことになります。

 それは、韓国法では、離婚は熟慮期間を設けており、

 熟慮期間を経ないで行った離婚は、無効となってしまいます。

 つまり、日本に居る韓国人同士の協議離婚は、

 平成16年9月20日以後は、

 在日韓国大使館で離婚届(大使館離婚)する

 以外にはないのです。

 勿論、日本に常居所を有している韓国人の場合、

 市区町村の窓口で協議離婚届出が受理されてしまう一方で、

 本国である韓国では上記の熟慮期間が必要であり、

 安易に日本式で協議離婚をしてしまうと、

 それこそ韓国法上の重婚となってしまいます。

 このシステムを知らないと大変面倒なことになってしまいます。

 http://kosekikenkyu.blogspot.jp/2013/05/blog-post.html

 この様に、それぞれの外国人の方々の本国法や、

 婚姻や離婚の挙行地である日本法、

 更には、本邦の法務当局の判断などにより、

 手続方法や解釈が全く異なってくるのが、

 渉外戸籍手続なのです。

 この分野は、弁護士さんでも詳しい方は少なく、

 まして、司法書士さんの大多数はご存じ居ない方々ばかりです。

 また、この分野は、外国人の在留資格にも密接に関わることから、

 在留手続のプロである行政書士が、その専門家として、

 積極的に台頭すべき分野なのです!

 ところが、残念ながら、まだまだ多くの行政書士が、

 専門家と呼べるレベルに達していません!

 今からでも遅くありませんから、どうかお近くの同業者達と共に、

 この難しく、深い渉外戸籍を勉強して、定型業務の一つとして、

 組み込まれるよう、日々研鑽して頂きたいものです。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いつも、勉強になります! (しんめい)
2013-06-26 20:48:42
いつも、勉強になります!
渉外戸籍、得意分野になりたいです!
返信する
しんめいさんへ (Nakamura)
2013-06-27 00:18:07
しんめいさんへ
 是非、やって下さい。渉外戸籍手続の虎の巻もありますので、東京にお越しの節はご連絡下さい!

返信する

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