商業法人(行政書士法人を除く)や
商工組合などが、法人或いは団体名で
行政書士業務を行うことはもちろん、
法人、或いは組合等の団体が、
法人、或いは組合等の団体名で、
官公署に提出する書類を作成する業務及び
その他権利義務または事実証明に関する
書類を作成する業務を業として行うことは、
たとえ、行政書士を雇用していても、
行政書士法第19条第1項に違反します。
もし、そのような商業法人、或いは、
団体がありましたら、最寄りの
都道府県行政書士会に通報願います!
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商工組合などが、法人或いは団体名で
行政書士業務を行うことはもちろん、
法人、或いは組合等の団体が、
法人、或いは組合等の団体名で、
官公署に提出する書類を作成する業務及び
その他権利義務または事実証明に関する
書類を作成する業務を業として行うことは、
たとえ、行政書士を雇用していても、
行政書士法第19条第1項に違反します。
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注解・判例 出入国管理実務六法 平成29年版 | |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
平成29年版 戸籍実務六法 | |
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