行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

行政書士の社会貢献の限界

2014-08-26 08:19:58 | 行政書士のお仕事

 先月、北関東のB市に住む、かつては依頼人であった日系2世

 (血統的には純粋な日本人です。)の方が、脳溢血で倒れ、

 生活保護を受けているような状態で、職もお金も身内も無いので、

 在留期限が迫っているので、更新手続で助けて欲しいと

 連絡を貰ったことをこのブログにも書いた。

 http://blog.goo.ne.jp/gestorjapones-kazuonakamura/d/20140711

 その更新手続を期限当日である先月7月15日にボランティアで行ったが、

 昨日、更新された在留カードを受け取って、今回快く連携して協力して

 いただいたB市社会福祉課の担当者の方に送付した。

 本来ならば、在職証明書や課税証明書、納税証明書、或いは、

 身元保証書と身元保証人の在職証明書、課税証明書などを

 添付しなければならないのであるが、在職証明書や身元保証書は、

 添付できる筈も無く、本人の課税証明書、納税証明書も、

 事後に取得提出してもあまり意味は無さそうなので、

 私が作成した経緯説明書と社会福祉課の方からの書面、それに、

 日系人に違い無いことを証する資料の写しを添付しただけで、

 取り敢えず申請した。

 申請書の中身も、勤務先や身元保証人がいないのでスカスカで、

 身元保証人欄に、B市社会福祉課と書くしかないのである。

 また、東京入管は申請受付窓口が民営化されているので、

 窓口スタッフは、スカスカの申請書と添付書類不足では、

 おそらく受理出来ないと言って来るであろうから、

 事前に永住審査部門で申請書及び添付書類一式を見せて、

 「受理して下さい。」と書かれた紙を貰って添付して難なく申請できた。

 B市の社会福祉課の方には、東京入管から問い合わせが

 あるかもしれないことは、念のために事前に伝えておいた。

 そして、追加資料の要求も特になく、約1ヶ月ほどで、

 その許可通知葉書が事務所に届いていたのだった。

 そこで、改めてご本人と社会福祉課の担当者に連絡して、

 ご本人が署名した納付書を送って貰うようお願いして、

 それが先週末届いたので、昨日新たな在留カードを受け取った訳だ。

 予想通り、在留期間は3年から1年に短縮されていた。

 この点についての説明と、来年は在留期限の3ヶ月前から東京本局か、

 水戸の出張所で、本人自らが出頭すれば更新申請手続が出来ること。

 そして、健康上の関係から、もし来年も本人が申請に行けない場合には、

 早めに法テラスに相談に行かれるようお願いした文面を添付した。

 無償の上に、4千円の印紙代まで立て替えた事実上の

 持ち出しのボランティア状態であるから、これが当たり前だと

 ご本人や他の方々に思われては困るからである!

 行政手続扶助制度といった、こういったボランティア活動に対して

 行政書士会には行政書士の報酬や費用を補填する制度は全く無く、

 ましてや、弁護士や司法書士が対象である法テラスが、

 これらの報酬や費用を立て替えてくれることも無いであろうから、

 ここまでが、一個人として出来る社会貢献の限界なのかもしれない。

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コメント
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