後期ゴシック彫刻・市民運動・演劇教育

小学校大学教師体験から演劇教育の実践と理論、憲法九条を活かす市民運動の現在、後期ゴシック彫刻の魅力について語る。

〔581〕𠮷田隆さんから5月3日の憲法記念日大集会など案内の「イロハネット」365号が届きました。

2023年04月26日 | メール・便り・ミニコミ
■イロハネットNo-365号をお送りいたします。

今号は、5月3日の憲法記念日を迎え、危機に瀕する現況についての愚文と有明防災公園で開催される大集会のご案内チラシを冒頭に掲載します。
次いで、徳勢正昭氏から頂いた引き続きの論考をご紹介しました。(略)

その他、イベント紹介やテント日誌の添付も致します。(略)

ドイツが原発をやめ脱原発に踏み切った中で、日本が原発稼働に固執するのは何故なのか。原子力ムラの利権と核帝国への野望がなせるワザではないか。その渦中に居座る岸田政権。
五月晴れのゴールデンウイークなのに、気が重いのは私ばかりでしょうか。

ご自愛ください。
                              𠮷田 隆





 ◆抵抗は労働者の権利だ
  関西生コン労組への弾圧と大阪高裁の無罪判決
  沈思実行(140)                鎌田 慧

 ストライキ発生件数は、年間30件前後。日本の労働運動の現況である。
 1947年は5000件だった。
 かつて春闘時には街角に赤旗が翻っていた。労働者の権利の主張は、
民主主義の基盤だ。
 労働者と使用者は対等であり「労働者の地位を向上させること」が、
労働組合法の第一条である。
 ところが、労使協調が長く続いて、歌を忘れたカナリア状態の労組幹
部ばかりか、法律に従う警察、検事、判事までもが、労働者の団結権と
争議権について無知の極みだ。

 会社の利益に従うだけの企業別労組を超えた、産業別労組のひとつ、
全日本建設運輸労組関西地区生コン支部(以下、関生労組)への熾烈
な弾圧は、労働者運動衰退の象徴である。

 3月6日、大阪高裁(和田真裁判長)の判決は労働運動の精神を尊重
した画期的な判決だった。傍聴席には拍手が鳴り響いた、という。
 昨年3月、和歌山地裁が言い渡した関生労組組合員3人への威力業務
妨害、強要未遂事件での懲役1年4月、1年、10月(3年の執行猶予)
判決にたいして「原判決破棄、いずれも無罪」とした。

 3人の労組員が、使用者団体幹部のもとを訪れ、使用者側が元暴力団
員を介在させたことを追求したのだが、判決はつぎのように判断した。
 「抗議等に赴くことは、それが暴力の行使を伴うなど不当な行為に及
ぶものでない限り、労働組合が団結権を守ることを目的とした正当な行
為として、労組法1条2項の適用又は類推適用を受けるというべきである」。

 労組員がおなじ会社の社員ではない、との地裁の判断については、「
産業別労働組合である関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいは
その団体と、労働関係上の当事者に当たるというべきだから、憲法28条
の団結権等の保障を受け、これを守るための正当な行為は、違法性が阻
却されると解するべきである」。

 有罪判決のもとになった労組脱退者の証言は「鵜呑みのできないもの
である」と明確に否定した。
 労働争議を「暴力的」として宣伝する検事の主張を裁判官の良識が
認めなかった。(週刊「新社会」2023年3月22日第1300号8面より転載)

■大江さんの伝言=石川夫妻の健在のうちに
  次は狭山事件の再審開始だ−石川一雄さんは無罪だ
   沈思実行(142)
                              鎌田 慧

 裁判官の判決決定の至るプロセスにおいて、検察側から提示された証拠
がもっとも重要な判断の根拠になる。
 しかし、その証拠が捜査官によって隠蔽されたり、偽造されていたとし
たならどうだろうか。重大なルール違反だ。まして、それが死刑判決を
導きだした凶悪犯罪だったとしたならその偽造は殺人罪に相当する。

 袴田事件の再審請求の審理では、静岡地裁、東京高裁ともに「証拠の
捏造」を指摘している。
 検察側はさすがに「特別抗告」を断念したので、再審開始、無罪判決
は決定的になった。それでも、再審開始の法廷で検事は、また「死刑」
を求めるのだろうか。
 いままでの「しきたり」ではそうされてきた。わたしも高松地裁で
「財田川事件」再審法廷の初日を傍聴していて、検事が告げる、空虚な
「死刑」求刑の声を聞いた。
 まもなく再審裁判がはじまり、無罪判決がでるのは時間の問題だ。
袴田さんは87歳、無罪の罪で1966年に逮捕され、47年7カ月拘置され
ていた。
 死刑確定は人間性の否定だった。そして、袴田巌さんの意識は肉体
から乖離するようになった。残酷である。

 次は狭山事件の再審開始だ。その運動にいっそう力を入れる必要がある。
 先日他界した大江健三郎さんは『小説の方法』(岩波現代新書、1978年
刊)で、唯一の証拠というべき「脅迫状」が、「かれ(真犯人)が隠匿し
抹消しようとした彼自身を表現してしまう」との、文体論によって石川
さんの無実を証明している。
 大江さんは国語学者の大野晋さんが、脅迫状の「漢字使用の不自然さ」、
その「作為」が逆に犯人の学力の高さを顕在化させている、との指摘を
支持し、高く評価している。石川さんは、その当時、ひら仮名をようや
く書ける程度の識字力しかなかった。

 「さようなら原発」運動のなかで大江さんは『小説の方法』の扉に、
「御夫妻の御健在のうちに再審の光が大きく輝くことをねがっています
 2011年10月2日」と書きつけ、石川一雄さんに渡してくださいと拙宅
に送ってきた。
     (週刊「新社会」2023年4月12日第1302号8面より)

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