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市町村議員の職務、地方税法第417条第1項と同法17条違反の追及

2016-03-07 19:43:27 | 納税通知書・ 固定資産税
横浜市会議員へのご挨拶。
国会で来年度の予算が通過すると地方公共団体・市町村は3月中に予算案を決議しなければならない。市町村の財政収入は、四本の柱 住民税、固定資産税、交付金及び地方債である。重要な固定資産税は、市町村の収入源の50%前後といわれている。新年度の4月の当初になると通常は、固定資産税・都市計画税の納税通知書が来る。ところがこれから遅れて納税者の一部には、(90日以内には)地方税法第417条一項の規定により「固定資産(家屋)価格等通知書が来る。これは、役所側市町村は、予算会議で、固定資産評価員が地方税法408条の規定による家屋の実地調査(1/1~3/31)を行って算出された収入額を決議するわけであるから、4月1日から6月30日の短期間にいったん決議したその議会決議金額を減額修正することは 議会軽視最たるものである。しかも、税法417条1項は、賦課徴収した納税額の減額の価額であるから、前年度まで役所は 過誤納金を賦課徴収していたことになる。即ち、この過誤納金は同法第17条に「過誤納金があるときには、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない」とある。これは納税者の申告や手続きなしに市町村が還付=過誤納金の計算を役所側が行為として還付すると命じた法律である。
新年度4月になって、地方税法第417条一項の受領後、それ以後に納税者が納めた税金の還付がなければ地方税法違反である。市町村の決算書を見ると還付が実行された件数、金額は計上されていない例がある。この税法第417条第1項の通知書の印刷代、郵便代は明らかに法令則違反に使用された納税者の税金である。これを見逃している市町村の議員は議員の資格はない。なぜなら予算の審議は納税者にはできない。市町村議員の特権である。法第17条の追求しない議員は、当然毎月の活動資金の手当ては減額し返納しなければならない。

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