地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

個人に土地の所有権権がない国は、固定資産税の賦課徴収との認識はない

2017-12-14 11:35:05 | 納税通知書・ 固定資産税
まさに 現在の地方税法は古すぎる時代遅れ納税通知書の日本語の読めない人たちがたくさん実在する。日本人だけが土地の所有権者ではない。日本の土地の都市の中枢部や軍事基地の周辺中国系に抑えられつつある。早急に地方税法を改正すべきである。
特に地方の山林・奥地、河川は境界石や境界線が都会ほど確定していない。固定資産是を納めていない土地に風水害、山林崩壊が起こったら誰の経費で改修するだろうか。警察も消防隊も立ち入れない日本国土を増やしてはいけない。
国内の売買は当然不動産業者が仲介するが、外国に契約書の住所が記載されていれば、外国で転売が可能であり、住所移転が当然のように起こる。即ち固定資産税の納税通知書はあて先不明になる。しかもこの通知書は日本の郵便82円では発送できない。即ち、現在の地方税法は非常に時代遅れであり、非現代的である。近い将来日本の土地でありながら外国人による治外法権が起こる。
当然 地方税法の改正は急がなければならない。人種的に非平等だという意見
があっても次のように地方税法の改正点を提案する。
1、外国人の所有権は法人。個人を問わず一代限りにすること、
2、5年以上所有者不明、固定資産税の滞納者の土地の所有権は国に帰属する。
3、土地の個人所有権のない国には、土地に税金がかかるという認識がない。
4、特に購入者(所所有権者)が外国籍の人には、固定資産税の代行する納税義務者を決める、(船舶はこの制度がある)
 市町村の固定資産税の徴収賦課の手続きは杜撰すぎる。地方公共団体の収入源の半数近い金額が住民税、固定資産税、国からの交付金、債券のうち最も大なるものは固定資産税である。税務職員はテーブルワークだけでなく現地を歩け
同じ役所の土木関係者と一緒に。役所の税務課員には個人の敷地は勿論、家屋の内部迄調査権があり、所有権者はプライバシーや家屋の立入り拒否できない。
                       以上


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本各地で台風等風水害の被... | トップ | 日本の土地、家屋の所有者は... »

コメントを投稿

納税通知書・ 固定資産税」カテゴリの最新記事