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固定資産税の徴収に怠慢の市町村

2018-01-07 23:36:29 | 納税通知書・ 固定資産税
 固定資産税の賦課徴収の手順は。(地税法第2条)評価等の決定は毎年3月31日までにしなければならない。(地税法410)、地税法第359条によって1月1日を賦課期日とされている。評価額は三年に一度変わるけれども。地税法第409条は年一回の固定資産状況を前年少なくとも一回実施調査をさせなければならない。と義務付けしている。この二回以上の状況調査は行われない。
憲法第30条は 国民は、法律の定めるところにより。納税の義務を負う。
と定めている。これは逆説的に解説するば、改憲反対派論者が喜ぶ条項である。国民とは日本人を指すと主張するものが出れば、外国籍の人々は納税義務がないことになる。即ち現在の憲法と地方税法では、市町村長の賦課徴収権がないことになり、日本の土地・家屋の所有者が未納者になっても憲法第14条平等の原則が反故なり、納税の義務がない者に財産を差し押さえできなくなる。
即ち、土地家屋の所有者を1月1日現在で決め、3月31日までに現地状況調査をして評価額を決定して、四月の年度変わりには納税通知書を送付することが行政手順である。当然この状況調査には、所有者の氏名、住所の確認、納税通知書が確実に到達するかの確認が必要になる。空地にはポストがない、家屋には必ず所有者が住んでいるという保証はない、ポストはあっても不在者。土地家屋の所在地には郵便物が届かない条件が数多くある。特に所有者や相続人が外国居住者、日本語の読めない国の人。外国人同士の所有権移転。日本の郵便料金だけでは納税通知書が届かない外国の所有者が法務局に登記されている。納税通知者が届く者と未到着者(=未納税者)の存在は納税の不公平をもたらす根源である。
 法律を必ず順法の精神で遵守しければならない行政執行者(市町村)は納税通知書の未到着者から税金の徴収の努力をしているのだろうか。家屋増改築した場合でも新築時以外の再調査を受けという実例はあまり聞かない。土地の調査に立入り検査をしようとしたら本国の許可がないと拒絶された実例がある。
 地方公共団体・市町村は納税通知書の未到着者=納税未納者に対する徴収の働きかけを納税者に知らせる義務がある。未納者の税金逃れを見逃せば市町村長の不作為と指摘しなければならない。地税法第331条は滞納処分、滞納者の財産を差し押さを認めている。
 しかし市町村の長は、行政府の責任者として納税義務者からの納税額の徴収の増収が課せられている。この手続きに遅延や怠慢について、行政上の不作為について、マスコミは勿論、地方議員が議会で追及した話は情報と皆無である。
しかし事は簡単である納税通知書の発送部数と宛先不明者の返却率をデータ化すれば、追求の手掛かりになる。宛先不明者の返却数の郵便代も市町村民の税金である。税務課員の気配り、努力不足の怠慢である。

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