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固定資産の賦課徴収の手法を横浜市と争う裁判。国会議員への年賀状 

2015-12-30 21:44:57 | 納税通知書・ 固定資産税
しかし法律は、【固定資産の価額等の修正に基づく賦課額の更正】
「~~~~固定資産税の価額等を修正して登録した場合のおいては、固定資産税の賦課後であっても修正して登録した価額等に基づいて、既に決定して賦課額を更正しなければならない。と規定している。裁判の判決は基準年度を含む平成16年度から平成21年度(22.03.31)までを原告の主張を退け、横浜市の徴収を「是」とした。これを横浜市は原告の家屋調査表を平成22年4月7日に評価項目の内容修正記入を行った。この基準年度との徴収額と異なる納税額を平成22年度に出して、平成27年5月12日に金融機関を差し押さえた。
憲法76条-2は、判決の評価額(21年度、22年度、23年度)を変更できない既徴収を「是」としたわけである。固定資産税の賦課徴収権のある市町村が、最終決定をしたというのは、納税額を決定し差押えしたということである。原告の主張は平成16年度~平成21年度の課税内容に判断ミスを犯し、横浜市が固定資産税賦課徴収手順の多くの法令違反を犯していると請求したものである。
ここで、横浜地方裁判所は、自らの判決を覆すか、横浜市の訴状手続きに違法性があると結論付けるか。大きな裁判になるか。単純明快に原告の訴状を棄却するか。以下なる結論が出ても、本件物件の家屋は、横浜市港南区と裁判所の判断では齟齬が生じているのは払拭できない。また来年も固定資産税の延滞は続くということになるだろう。
                        以上

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