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固定資産税の賦課手法

2021-03-08 22:01:14 | 納税通知書・ 固定資産税
我が国は、資産として土地、家屋の所有者に固定資産税が賦課される。
憲法によって、市町村が、役所側が一方的に評価額を決定して徴収できる制度(賦課税)が法制化され納税の義務を国民に課している。この賦課税の手順、法の根拠は地方税法、地方自治法及び行政手続法等多くの行政関連の法令則項達によって、地方公共団体の行政処分(賦課権限)を拘束している。行政側の固定資産税の処分行為は、総務大臣が決める3年に一回評価替えされる固定資産評価基準により、資産の所有者に課税通知書が送付される。
固定資産納税・都市計画税納税通知書は、その手続きが詳細な手順「~~しなければならない」等役所側内部の事務分掌・手順を詳細に決めている。しかし、税という個人情報の漏洩、地方公務員の守秘義務に守られ、公務員の義務、すべき、手抜き、怠惰をオブラートしているのも事実であるが、役所内部の文書は長期保存の公文書であっても簡単に公表されない。又地方公務員が幾多の法令違反をしても、秘匿性・組織防衛の結束力は強く、その責任を国家賠償法(被告)は首長一人の負担責任であると法の番人である裁判所は考えている。そして、役人は納税者の負担で建築された建物・庁舎の一部公共施設を平気で立入禁止にする。それが不服なら「情報公開してください」と宣う。これにより回答の時期をずらす。普通の市町村民、納税者は役所の手順、指導により提出した質問、要望書には必ず回答が来るものと信じている。これを審理もしない、回答もしないとしたら 公平性・平等性を信ずる住民へのサービスはどうなる。
しかし、行政事件訴訟(地方税法)では、役所側被告代理人弁護士は「回答しないのも「みなし規定」も法律違反ではない」と裁判所に答弁書を提出する。そしてさらに、裁判長に準備書面を00日までに提出しますと法廷で口述しても、勝訴する為の法廷への文書(乙の準備書面)を出さない。原告側の証拠を否定しなければ被告弁護人の法廷代理人ではない。被告行政機関から被告代理人の委任を受けた事件の裁判は、被告対原告がいかなる身分、公的機関であれ、個人であれ勝ち負けの闘争である。勝つため努力をしない法廷代理人の弁護など納税者として絶対に信じられない。『行政に偏向する。裁判所を叩く』は、これは弁護士の援助も受けられない裁判の仕組み、手順はもちろん地方税法、行政の仕組み法令則も知らない、行政訴訟、役所税務課に挑んだ素人の固定資産税に関する裁判の判決の異論であり、反論する資料である。
固定資産税の何が裁判になるか、この法の根拠=地方税法第2条は、地方団体は「この法の定めるところによって地方税を賦課徴収することができる」とある。固定資産税の賦課税とは何か、行政処分とは、賦課税とは納税義務者に納税額の申告・決定権がない制度である。しかるに この法令則に地方税法に違反して、地方公共団体-=市町村が「~~~せねばならない。」を守らなかったら納税義務者は保護されない。横浜地方裁判所は、政令都市横浜市が行った行政処分・固定資産の賦課税処分をどう裁いたか。裁判の結果を全市的な現地調査の不備を、判決後の次年度平成24年度の固定資産課税台帳にいかなる評価納税額、登録を行うのか。横浜市の賦課税・地方税法の解釈の真価が問われる。
課税徴収してきた横浜市内のオール電化の家屋の賦課手続きをすべて隠蔽しなければ、本件の裁判は反故になる。本件裁判の判決は結審したが、納税通知書の22年度23年度の年納税額の納税は完結していない。平成24年度1月1日から3月31日までが評価登録額をいくらの決定するのか横浜市の正念場である。
 第408条 【固定資産の実地調査】
 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地調査させなければならない。
第404条【固定資産評価員の設置】 議案承認人事(人事異動の退任)
第410条【評価調書の作成】(各市町村に一名のみ固定資産評価員)
第432条【固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出】
第433条【固定審査評価審査委員会に審査の決定の手続き】
   ~~~その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
*行政手続法第7条 申請に対する審査応答 =遅滞なく審査の開始
*横浜市固定資産評価審査委員会行政文書管理規程(H18.04.05)
第6条 3-3 通知,照会、回答等をすること。
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