地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

横浜市は、固定資産税の賦課徴収庁であることを忘れたか。

2019-04-05 22:22:12 | 納税通知書・ 固定資産税
 地方税法には資産、土地建物の所有者に課する(法第343条)とある。
さらに固定資産の課税団体は、原則として固定資産が所在する市町村である。
市町村長は固定資産評価基準に従って評価すべく義務付けられていると最高裁判例がある。しかも法408条は固定資産の状況を、毎年一回実地調査を義務づけている

 即ち市町村は賦課徴収庁であり納税額を決めるのは市町村に一名置かれる固定資産評価員である。この手続きにより固定資産の納税額が決まるのであり、土、地家屋の持ち主にはその資産に増改築があっても固定資産税に関する書類を提出する法律上の根拠は見当たらない。
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