地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

設備投資の促進策に総務省の出番がないのはおかしい。 

2013-09-14 13:23:07 | 固定資産評価基準
 法人税の目玉である固定資産税・減価償却費の賦課税権者は地方市町村の長である。よって国や首長である知事にはこれを運用する権限がない。地方行政の経験、県会議員や地方議員の経験のない国会議員はこの指摘論戦ができない。固定資産税の実施運用の法的根拠は三年に一回発行される【固定資産評価基準】による。この所轄権限は総務省=総務大臣にある。したがっていくら財務省の大臣や配下の少ない担当相が施策を打ち出しても地方税法を所轄する総務省や総務省(新藤義孝)大臣が置き去りにされるはおかしい。
この減税の根拠になる【固定資産評価基準】は今、三年の中間期で27年度でなければ地方市町村に届かない。この設備投資の減税優遇策は総務省を動かし、地方市町村の固定資産税課を動かすためには緊急法律の提案が必要になる。経過は消費税の値上げが先になり三年後にならなければこの結果は出ない。この二者はこれを知らないで記者会見をしている。さしずめ二者の発言が国民に対する“砂糖”で固定資産税賦課担当者は減収のための努力“苦い塩”を捉まされたと感じるだろう。
固定資産税の徴収権限の無い知事が原発の再稼働反対を主張しても市町村の長は稼働して発電していない電力会社の設備に固定資産税を賦課しなければならない。電力会社に稼働せず売電できない設備は課税の対象にならないと裁判に訴えられれば、地方公共団体でも裁判に負ける。税金の賦課実施後神奈川県知事は税金訴訟に負けた実例がある。したがっていつまでも総務省が沈思黙考ならこの消費税増税に賛同の意向を示す人たちに冷や水をかけることを誰が気付くのだろう。
                                          以上

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