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なぜ、校庭に個人の固定資産税 賦課されるか

2010-04-26 22:53:13 | 納税通知書・ 固定資産税
なぜ、校庭に個人の固定資産税を賦課されるか。
宮崎県日向市の小学校の校庭に個人の固定資産税がかけられていた市民が、校庭を、自分の土地だとミカンの苗木植えたら威力業務妨害罪で起訴され日向市と法廷へとMSN産経ニュースは報道している。
毎年、土地と建物の所有者=納税義務者には四月に、固定資産税納税通知書が送付されてくる。四分割納税者は当月の4月末日が第一回の納期限である。
 固定資産税納税通知書に不服があったらどうすればいいか、普通の人はあまりその手法を知らないが本音であろうと思う。新聞の報道のみで論評をするのは少し気が引けるが、固定資産税の納税について、茨城県のある市の税務課と四年間の税金訴訟をしてきた者として見解を示したい。課税の役所のプロと互角に渡り合うのは、少なくとも十ヶ以上の法律を知らなければ、税務課員に簡単に納得させられてしまう。今回の場合、不動産登記法、地方税法、地方自治法、民法、憲法等である。
1)、固定資産税は憲法(第30条)により義務を負わされる賦課税である。
  税金は通常、申告税と賦課税がある。賦課税とは地方市町村がその職務権限で
  金額、納期を決めて通知してくる。このまま不服だからと納税しないと延滞金がかかり  差押さえにより強制徴収される。
   市賦課税庁相手に、無効だ取消せと憲法違反を主張して訴訟したところで、納税義務  違反と理由なしの大上段からバッサリ棄却・却下で納税者の負けである。
2)固定資産税は地方税法の法令則に、行政側の内部的な事務手続き守秘義務といいながら  かなり細かく規定され事務を拘束している。行政内部の事務手続きを裁判に訴えること  が出来る「行政行為」と裁判所認めるかどうかである。行政法の仕組みが少し分からな  いと二回も三回も同じ案件では裁判に訴えられなくなる。
3)地方税法の固定資産税は、手順と仕組み
①、原則 毎年1月1日現在の所有者、即ち不動産登記簿又は、固定資産税課税台帳に所有者  として登記又は登録されている人。
 ANS=幸脇小学校の場合 土地の一部は父親名義 名義変更の登記をしなかったのは別問  題として。相続人か、納税の見込み人に固定資産税納税通知書は送付される。父親名義  の土地の相続人が納税していたか?
②、市は、土地を買収した、焼失したが売買契約がある、売買経過の記録簿があるという。  いずれも基本的には登記事項優先である。
 ANS=第三者対抗のため民法第177条、所有権保存登記(登記法第74~76条)役所は 登記  上は所有権を主張できない。
③、固定資産税納税通知書には必ず課税地目(9種類=地税法第341条)の記載事項がある。  母親がサトイモ畑との話で、利用目的を変更するには農地転用の手続き要する。(農地  法第4条違反、罰則規定第92条)
④ 固定資産税納税通知書は必ず【課税地目】が記載されている。と土地の所有者が農地、  市教委は校庭であると認めている。賦課税庁は「課税地目」に記載した地目は何か。従  来通り機械的とすると「畑」?
⑤ 「課税地目」を決めるには、固定資産評価基準(最高裁判例)『土地の評価の基本』~  ~土地の地目の認定にあっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、~~~全  体として状況を観察して認定する。
 ANS=現況は校庭、利用目的=公立小学校の教育、地主の立会いなし。
⑥ 地方税法第408条は 【固定資産の実地調査】
  市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状  況を毎年一回実地調査させなければならない。
 ANS=市は地目の認定の現況調査をせず。次々と続く固定資産税課税台帳 
   の登録の法的根拠(地方税法第一条六、および第二条違反になる。)
⑦ 土地の所有者は、30年前から市に返還か、買取を要求していた。市は機械的に徴収して  いた。どちらが法令順守を無視したか?
 ANS=毎年送付されてくる固定資産税納税通知書には、必ず異議の申立については価額と価  額以外不服の二つの手続きが記載されている。これを教示しない役人は、土壇場になる  と自己保身のためにこれを見落としていたじゃないかと開き直る。
⑧ 地税法第403条② 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣  及び都道府県知事の助言によって、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対す  る質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努  めなければならない。
 ANS=納税者と実地調査、及び申告の調査のあらゆる方法によって、とある
  これが役所側のコンプレライアンスの不足である。これでは賦課税の公正な評価といわ  ない。実地調査を欠けば、次の評価調書の作成も出来ない。
⑨ 市は所有権が市にあることを確認する民事訴訟を起こすと方針
 ANS=賦課税とは、役所側の裁量の行政処分によって一方的に納税額が決める制度であ   る。土地の所有権は財政課、納税通知書の発行は固定資産税課、現況が農地である判断  は市農業委員会(非農地証明・農地法第2条)
⑩ 裁判を受けて立つ準備、弁護士の選定 裁判は法律と証拠である。
イ)官公庁(原告)から民間人(被告)が専門の弁護士は数が少ない。
ロ)行政訴訟、税金訴訟は弁護士がさらに少ない。
ハ)裁判は常に証拠証明の立証である。(地方税法第17条の五の③)
   過去五年以上の証拠証明は、税務課に記録がないと逃げる。
  ANS=役所が市民の土地を取り上げる裁判である。多分、裁判を起こすという交渉条件   であるか、仲介人を中に入れ意図が見え見えである。裁判は、必ず勝つという保証は   ない。したがって、役所が負ければ校庭の子供たちの教育は効果はどうなる。「官」   よりの裁判官の心証によっては役所に有利な判決がでる。
⑪ 一番簡単な「役所側の勝ち」の方法は、学校の時効取得である。
 ANS=民法第162条 善意の占有、これでは役所の職権乱用は正せない。 
                      以上 

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