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県知事により原発の再稼働は承認か否定か

2020-11-13 21:31:11 | 地方自治、県及び市町村
温室効果ガスの排出50年まで実質ゼロにする菅首相の目標について、宮城県知事は再稼働に同意、片や福島県知事は東電に原発事故における損害の人件費を損害賠償として請求した。原発事故のよって生じた福島県の裁判は別口みたいであるが、電力会社が電力供給先家庭や会社企業に電気料金を請求することはかわりない。
 東北電力女川原発2号機が再稼働するコスト削減効果が表れる東北地方、特に宮城県の電気代の料金は値下げが期待できる。東京電力福島第一原発事故による裁判に敗訴はすれば、福島県内の受電者には、裁判勝訴の恩恵を受けることができるが、その他の東京電力の配電先の人々にはコスト増加により電気料金値上げの変更が想定できる。福島県内の供給先とその他の関東地方の県と東京都が同じ東京電力の受益に不平等が生ずる。
 福島県は東京電力福島第一原子力発電所の土地建物から固定資産税を徴収している。敷地は、発電効果と直接関係は発生しないが、解体可能な建物及び重機機械設備等さらに発電用送電用の用途のもの、これらは地方税法第341条の基準年度を三年間置くのではなく、同法第408条により固定資産として毎年実地調査をして適正な時価を価格としなければならない。この様に福島県民は原子力が稼働中いかに多く恩恵を受けていたか口を拭って被害の大きさばかりを誇張している。県民の多くはこの発電所の建設従事者となり、長年多くの恩恵に浴してきた。それを福島県知事は損害賠償の請求という形により東京電力に恩をあだで返したとみることができる。
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