地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

二つの地裁の判決を放棄した最高裁の実例、今回はいずれに優劣ありや?

2014-06-05 13:05:22 | 政治、経済 外交
農家の主婦が農地法の固定資産税で争った裁判は、東京地裁は更生計画認可(=判決)の中でゴルフ場敷地内でないとした。一方水戸地裁(被告、稲敷市)は立証が不十分な敷地の半分をゴルフ場と陳述して納税者の負けとなった。ゴルフ場から賃料の支払いのない農地の評価額が遊興税として約十倍の課税額を差押さえ執行した。もちろん、東京高裁⇒最高裁と上告したが、判決文は理解できない理由で、しかも一回も開廷(憲法82条違反=公開法廷)せずに結審して判決文は郵送された。
最高裁は二つの地方裁判所の異なる判決に優劣をつけるに最高裁の裁判はなじまないという結論である。国が被告の場合、上告を却下するか、長崎地裁か佐賀地裁の判決か福岡高裁の判決をどう裁くのか重大な関心事である。農家の固定資産税は最高裁の判決が出た以上、地方税法(稲敷市税務課)が、主張する農地法違反(3百万以下の罰金か3年以下の懲役)まま負い目受け、未来永劫納税しなければならないという判決に最高裁以上の上に訴えることはできない。諫早湾干拓事業の裁判が最高裁まで進むとしてもその結論は、二つの地裁にどちらか一方の勝敗を決める判決を出したとしても、実例は最終結審の判決は齟齬・矛盾することになる警告して置く。                                  
以上


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