商品券の払い戻しに注意!
文具券、食事券などの商品券やプリペイドカードが利用停止となり、払戻期限が過ぎているものが増えている。期限内に払い戻し手続きをしないと現金化できず、ただの紙クズになってしまう可能性がある。
昨年4月に施行された資金決済法で、発行者が60日以上の払戻申出期間を設定すれば、その後は商品券を無効にすることができるようになった。そのため払い戻し手続きをする団体や企業が増えている。
最近、払戻期限が過ぎたものに、「全国共通食事券すし券」や「全国共通文具券」「JCBトラベル旅行券」などがある。
実際に利用停止になった場合、どのような払い戻し手続きになるのかを、全国共通文具券のケースで見てみよう。払戻申出期間は平成23年1月12日から3月13日までの約2カ月間。払い戻しの対象となるのは有効期限内か、無期限の券のみ。未使用券であっても期限切れは対象にならない。
払戻申込書を加盟店または発行元の(株)日本文具振興のホームページで入手し、必要事項を記入して文具券と一緒に指定された郵送先に送る。後日、券の額面に郵送料80円を加えた金額が、申込書に記入した金融機関の口座に振り込まれる。払込申出期間を過ぎると、未使用券がすべて無効になる。
知らないうちに払戻期限が過ぎて無効になったとして、苦情やトラブルが相次いでいる。利用できなくなる商品券の一覧は金融庁のウェブサイトで確認できるので、商品券を持っている人は一度確認したほうがよい。
今後も利用停止になる商品券が出てくる可能性があるので、未使用の商品券を持っている人は早く使ってしまうのがよい。
なお、払戻期限が万一過ぎた場合でも、法的には債権があるのであきらめないで交渉したい。消費生活センターの情報によると、返金をしているケースもあるようだ。