チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<検証>辺野古工事再開に向けて① --- 本部港からの埋立土砂海上搬送を止めるために

2018年10月18日 | 沖縄日記・辺野古

  沖縄県は本年8月31日に出した辺野古埋立承認を「撤回」した。これに対して沖縄防衛局は、10月18日、行政不服審査法を使って国土交通大臣に審査請求と執行停止の申立をした。行政不服審査法は、国民の権利救済のための制度であり、国には適用されないはずのものだ。今回の国の措置には、各方面から多くの批判が集中している。

 それでも国土交通大臣は近いうちに執行停止を認め、工事が再開されるだろう。早ければ来月早々にも工事再開の可能性が高い。私たちは早急に現場の体制を強化する必要がある。

 以下、どのような形で工事が再開されるか検討する。

 

<工事再開順序①>大浦湾へのフロート再設置

 工事が再開されると、まず「撤回」後に撤去された大浦湾のフロートが再設置される。かなりの延長があり、鉄棒やロープを付けた複雑なフロートだから、その再設置にはかなりの手間がかかるだろう。

 フロート再敷設に対しては、カヌーや抗議船による抗議・阻止行動が重要となる。

 

<工事再開順序②>埋立用土砂は、本部港から海上搬送される(ダンプによる陸上搬送はない)

 大浦湾へのフロート再設置が終ると、当初、8月17日から予定されていた辺野古側の②-1工区への土砂投入のための土砂搬送が始まる。 

 埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」(以下、「土砂に関する図書」)では、辺野古側の埋立は、辺野古ダム周辺の土砂ではなく、沖縄島(本部地区・国頭地区)と西日本各地からの「岩ズリ」を使用すると明記されている。県外の土砂を搬入する場合は、特定外来生物の進入を防ぐために沖縄県土砂条例に基づき90日前には県に届出ることが必要となる。今年の何回かの防衛省交渉でも、防衛省は今回の辺野古側の埋立には県外の土砂は使わず、本部・国頭の土砂を使用すると再三、明言している(辺野古側の埋立工事の設計図書でも、埋立土砂は「県内産」と明記されている)。

 今までの護岸造成用の石材は、国頭の奥間鉱山、名護市の山城砕石鉱業、本部の琉球セメント安和鉱山からダンプトラックで陸上搬送された。しかし、これからの埋立用土砂は、上の図でも分かるように、本部と国頭のものだけが使われる。本部地区の土砂は本部港(塩川地区)から、国頭の土砂は辺土名(?)の港から、北側ルートで海上搬送するとされている(辺土名の港が使えない場合は、国頭の土砂は使えない)。海上搬送された土砂は、台船をK9護岸に付けて陸揚げされる。

 埋立承認の際の留意事項には、「土砂に関する図書」を変更する場合は、知事の承認が必要とされている。名護市の砕石場の土砂を使う場合や、土砂をダンプトラックで陸上搬送するには知事の承認が必要となり、勝手にはできない。


<工事再開後の抗議行動について>

 上記の事実から、工事再開後の私たちの抗議行動は、シュワブの工事用ゲート前だけではなく、本部港(塩川)地区での取組みが重要となる。抗議場所が2箇所となるが、なんとしても頑張って埋立工事(土砂搬入)を阻止しよう。

 港や砕石場前での直接の抗議行動だけではなく、知恵を絞ってあらゆる方法を駆使しなければならない。たとえば、次の点についても監視を強める必要がある。

1.砕石場から本部港に土砂を搬送するダンプトラックに、道路運送車両法違反、ダンプ規制法に違反した車両、過積載の車両がないか?

2.本部港の使用にあたって、県の港湾管理条例に違反した行為がないか? 


 

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« これが「県民に寄り添う」か... | トップ | 那覇市長選でも城間ミキ子さ... »
最新の画像もっと見る

沖縄日記・辺野古」カテゴリの最新記事