チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

伊波洋一参議院議員が外交防衛委員会で質問---防衛省が「桟橋を使っているのは琉球セメント」と認めたことにより、赤土等流出防止条例の厳しい規制が

2018年12月04日 | 沖縄日記・辺野古

 沖縄防衛局は昨日、琉球セメントの私設桟橋から埋立土砂を搬出しようとしたが、公共用財産管理規則、赤土等流出防止条例違反の事実が次々と明かになり、デニー知事は作業中止を指示した。

 この知事の指示を受け、さすがの防衛局も今日は作業を中止せざるを得なくなっている。ただ、防衛大臣はそれでも、昨日発表した12月14日の埋立開始に変更はないと言明した。(この問題の詳細は、昨日のブログに掲載した沖縄平和市民連絡会の知事への要請書を見てほしい。)

     (12月4日、知事の昨日の中止指示により積出し作業は止まった)

 昨日の知事の記者会見では、敷地内に4200㎡もの土砂を積上げるにもかかわらず、赤土等流出防止条例の「事業行為届出」が出されていないということで作業中止が指示された。ただ、この土砂の堆積を行なったものが、防衛局なのか、琉球セメントなのかで問題は大きく異なる。県も昨日の時点では、どちらなのかは、未だ確認できていないということだった。

 民間が1000㎡以上の土地の区画形質の変更を行なう場合は、同条例に基づき45日以前に知事に届出を行なわなければならない。届出から45日が経過するまでは行為に着手することができない。知事はその間に計画変更命令を出すことが出来、事業者がそれに従わない場合は、必要な改善を指示、又は工事の一時中止を命じることができる。無届の工事に対しては、事業の中止を命じることができる。

  こうした民間の事業者が無届の工事や、知事の命令に違反した場合等は、罰金刑が課せられるという厳しい条例だ。

 ところが、国の行為に対しては、届出ではなく、「通知」とされており、45日という制限もなく、知事は中止命令ではなく、「協議」ができるにすぎない。罰金刑も国には適用されない。(ただ、従来から防衛局も、「通知」ではあっても、45日間は工事に入らないという慣例がある。)

 今日(12月4日)、伊波洋一参議院議員が外交防衛委員会で今回の安和桟橋利用の問題について防衛大臣に質問をした。(伊波洋一さんは、1日の辺野古集会の後、現地を視察されている。)

 そこで伊波洋一さんの、「公共用財産管理規則では転貸の禁止が定められているが、今回は誰が桟橋を使用しているのか」という質問に対して、防衛省整備計画局長は、「岩ズリの積込みは琉球セメントが行なったものであり、転貸にはあたらない」と答弁した。公共用財産使用許可は琉球セメントに出されたものだから、第3者である防衛局やその下請業者が桟橋を使用したとすれば、転貸の禁止条項に抵触するのでこう答えざるを得なかったものと思われる。

 それでも国会の場で琉球セメントの行為だと言明したことにより、土砂の堆積については、赤土等流出防止条例の「届出」が必要と認めたことになってしまった。今後、届出を出したとしても45日間は土砂の積出しができなくなることが確定した。工事は大幅に遅れるだろう。

 それでも、伊波洋一さんが、「すでに昨日、土砂を積んだ2隻の台船が出港している。違法行為で搬出されたものだから、その土砂を埋立に用いず元に戻すように」と強く求めたのだが、防衛大臣は言葉を濁すだけで質問には答えなかった。

 この2隻の台船を大浦湾にまわし、あくまでも14日に土砂を投入しようと狙っているのだろう。継続的に土砂の海上搬送ができないことが分かっていながら、ともかく「バケツ一杯」の土砂でも投入して、埋立工事開始と大きく宣伝し、県民の諦めを誘おうとしているのであろう。

  県も、「違法行為で積出した2隻の台船の土砂を辺野古に搬送してはならない」と命じるべきである。

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 今日(4日)は、午前中、京都退職教職員の会の皆さんと辺野古のゲート前で行動を共にした。このグループとは、これで3年、毎年この時期に辺野古を案内している。午後は、安和の琉球セメントの桟橋の様子を見に行った。

 

 

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