この数年、医療事故に関する報道が増えているような気がします。
あるテレビ番組のある医療ジャーナリスト、元は写真家だったらしいのですが、出演当初はスリムでいかにもアーティストっぽい身なりでした。
「患者の立場から見た医療問題」を唱えてずっと取材を続けているとのことなんですが、、、政治家のように脂ぎって太っちゃったんですぅ(╬☉д⊙) 。
私もアーティストの端くれですが、、、美を追求するとか、自己表現を磨くようなに就くと、醜く太るってことは少ないっす( ̄▽ ̄)。
彼の肥え方は、ジャーナリストになったからなのか?
いや、ジャーナリストは真実を追求する職業ですよね??
私はマスコミ関係の会社に出入りしたことがありましたが、、、社員は取材に追われ、会社に戻れば資料集めと原稿書きです。食事もそこそこ、長期休暇も取れません。
太っている人はいませんでした(`▽´)!
デスクワークだけならば、運動不足で太ることもありましょう。しっかしです、取材は体力なんです。
ジャーナリストと名乗るなら、ある真実を追求するためには、多面的な取材が必至です。関連資料を集め、“ウラ”を取らねばなりません。この地道な作業なくしては、情報は公にはしちゃいかんのです。
取材活動をこなし、膨大な資料を読みこなし、無駄な時間と思われるような時間を費やす。そこから真実を追求する人って、そんなに太る暇があるのでしょうか?
最近のマスコミは、このウラ取り作業が甘いのか、「番組の訂正がございます」が多いですね。多過ぎて、最後に「申し訳ございませんでした」の謝罪の言葉もなかったりします。すげー(●゜ω゜●)!
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「適応外治療の説明不足」で説明義務違反!?
判例解説●高松高裁2005年6月30日判決
膨張する「説明義務」の範囲
乳房温存療法が適応外の患者に乳房切除術を行ったケースで、医師側が敗訴しました。温存療法が適応外である理由を詳細に説明し、セカンドオピニオン先も紹介しましたが、それでも温存療法の説明が足りないとされました。
【執筆】田邉昇=弁護士(中村・平井・田邉法律事務所)
事件の概要
患者は50歳代の女性である。県立病院で「乳癌の疑いあり」と診断された患者は、乳房温存療法に積極的に取り組んでいる大学外科助教授Aのことを本で知り、診察を受けた。Aが診察したところ、乳癌の疑いが強く、Aは健診センターのB医師の精密検査を受けるよう勧めた。
健診センターのBはマンモグラフィー、超音波検査および細胞診を実施した。その結果、やはり強く乳癌が疑われたため、Bは患者の同意を得て、1995年12月14日、大学病院で摘出生検を実施。AとBは、病理診断の結果や、自ら生検標本を検鏡した結果から、乳房温存療法の適応がなく、乳房切除術が適当であることを確認した。
Bは、患者および夫に、患者の病変は初期の浸潤が疑われる「非浸潤性乳管癌」であり、癌細胞の悪性度が高く、切除標本のほとんどすべてに乳管内癌が広がっていると説明、早期に転移する可能性は低いと思われるものの、このまま放置すれば遠隔転移を起こす浸潤癌に移行する可能性があることを説明した。
そして、非浸潤性乳管癌の場合、一般に乳房切除術と乳房温存療法があり、自分は乳房温存療法を積極的に行っているが、患者の場合、広範囲の乳管内進展型で、マンモグラフィー上も乳房の中に癌がたくさん残っているので、乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきであることを説明したほか、現時点では転移がないため、乳房切除術を行えば予後は良好であることなどを伝えた。
Bは患者らに対し、セカンドオピニオンも聞きたいのであれば構わないと話したところ、患者が「どこへ行ったらいいでしょうか」と質問したので、がんセンターなどの病院名を挙げた。患者が「乳房温存療法に積極的な東京の放射線科医のC医師はどうか」と質問したところ、「あそこだけはやめておいた方がよい。内部の人の話だけれど、再発が多く、C先生にかかれなくなって外科にかかり直している」などと返答した。
また、医師である患者の夫は患者に、「組織診断は助教授の診断だから間違いない。乳房切除にすべきである」旨の発言をした。
患者は、96年1月4日、乳房切除術を受けること、セカンドオピニオンは聴取しないことをBに電話で伝え、入院・手術予定日を決めた。
Bは同月23日、手術の実施に当たって患者および息子に対し、再度病状や手術の合併症などを説明し、患者と息子は「手術・麻酔・検査承諾書」などに署名・押印し、手術の実施を承諾した。
同日午後、Bは自ら執刀医となり、Aを助手として、患者に対し本件手術(乳房切除術)を施行し、患者の右乳房を切除した。切除標本の病理組織検査結果は、小範囲ながら非浸潤性乳管癌が見られというものであった。Bは患者に検査結果を示し、乳房切除術が妥当であったことを説明した。
しかし、その後患者は、医師らは乳房温存療法などについて十分な説明をせず、自らの意思で治療方法を決定する機会を奪ったなどと主張し、慰謝料など合計1100万円の支払いを求めて提訴した。
判決
地裁では請求棄却となったが、患者側は控訴した。控訴審の高松高裁は、生検結果などから本件の患者は乳房温存療法の適応である可能性は低かったものと認められるとしながらも、一審判決を覆し、医師側の説明義務違反を認定。大学およびA、Bに、連帯して240万円を原告に支払うよう命じた。
裁判所は、患者が乳房温存療法に強い関心を有していることを医師らが認識していたと推認。その上で、「乳房切除術および乳房温存療法のそれぞれの利害得失を理解した上でいずれを選択するかを熟慮し、決断することを助けるため、患者に対し、医師らの定めている乳房温存療法の適応基準を示した上、患者の場合はどの基準を満たさないために乳房温存療法の適応がないと判断したのか、という詳細な理由を説明することはもちろん、再発の危険性についても説明した上で、医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示すべき義務があったというべきである」とした。
Bが患者に説明した内容は「乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきであることを説明したにとどまり、乳房温存療法が適応外であることについての上記説示のような詳細な理由を説明したとは認められない」と判断した。
Bが患者に対し、がんセンターなどの名を挙げたことについては、「これは、乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきこととした判断についてセカンドオピニオンを受けることのできる具体的な医療機関を教示したにとどまる」として、「Bからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示したと認めることはできない」と判示した。上告受理申立も却下され、判決は確定している(高松高裁2005年6月30日判決)。
解説
私はこの判決を詳しく読んで、あぜんとしてしまいました。「温存療法が適応外である理由を詳しく説明しなかった」「温存療法を行っている施設を紹介しなかった」などを理由に説明義務違反が認められたのですが、病理診断に基づいて病状を詳しく説明し、セカンドオピニオン先まで紹介しているのにそう判断されたことには、驚きを禁じ得ません。
そもそも、乳癌手術の際の説明は、患者の自己決定に必要な情報を提供するために行うものです。医師の夫がいて、書籍で調べて病院を訪れている患者が、医師からこれだけの情報を得て自己決定ができないなら、ほかにどんな情報があればよかったのかと強い疑問がわいてきます。
判決では「乳房温存療法を行った場合のデメリットまで説明せよ」としていますが、癌が広がっていることや、現時点では転移がないため、乳房切除術を行えば予後は良好であることなどを説明していることからすれば、温存療法のデメリットとして、残った癌が遠隔転移するという危険性を患者は当然認識していたのではないでしょうか。
この判決には、ほかにも首をかしげたくなるポイントがあります。B医師は、患者が受診してから3週間近く連絡がなかったため、患者に電話をかけ、生検を受けることを勧めたのですが、裁判所はこれを「患者に診療方針の選択について熟慮する機会を与えるという観点からみた場合、不適切であったとの批判の余地はある」などとしています。さらに裁判所は、乳癌を「精神的苦痛を重視すべき特異な疾患」として考えていますが、現在では形成外科の進歩で、形態的にはかなりの再建が可能ですから、乳房切除術への「偏見」自体が誤ったものといえるでしょう。医師は乳房再建術についての説明を行い、患者に勧めています。
上告受理申立も却下され、最高裁もこの判決を不問にしているようですが、これがまかり通るようでは、裁判所に対する不信感が増大するばかりでしょう。医療行為の当否については、学会が適切な鑑定人を推薦することで、不当な判決をある程度食い止められますが、説明義務違反は裁判官の独壇場です。わが国の医療をこれ以上荒廃させないためにも、早期に医療審判に関する代替の制度を確立し、裁判によらずに原因や解決法を模索する仕組みをつくるべきです。
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乳房を温存することに、大きな執念を持つ人もいます。そういう患者の場合、この記事を読むと、医師が温存することはリスクが大きいと説明しても、本人には伝わらないような気がしてしまいます。
この件の場合は、患者の夫が医師であることも大きな?です。医学的知識を持っている夫でも、温存リスクに関しては少ないはずだと考えているかのように見えます。
この夫である医師が、もし妻である患者の立場だった場合、やはり温存手術を希望するのでしょうか?
彼の医療技術にとても興味を持った記事でした。
医療ジャーナリストならば、こういう医師への取材をお願いしたいところです。取材交渉や、裁判傍聴、乳癌手術の術式を調べるなどなど、、、肥える暇はないと思いますよ。
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This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)
あるテレビ番組のある医療ジャーナリスト、元は写真家だったらしいのですが、出演当初はスリムでいかにもアーティストっぽい身なりでした。
「患者の立場から見た医療問題」を唱えてずっと取材を続けているとのことなんですが、、、政治家のように脂ぎって太っちゃったんですぅ(╬☉д⊙) 。
私もアーティストの端くれですが、、、美を追求するとか、自己表現を磨くようなに就くと、醜く太るってことは少ないっす( ̄▽ ̄)。
彼の肥え方は、ジャーナリストになったからなのか?
いや、ジャーナリストは真実を追求する職業ですよね??
私はマスコミ関係の会社に出入りしたことがありましたが、、、社員は取材に追われ、会社に戻れば資料集めと原稿書きです。食事もそこそこ、長期休暇も取れません。
太っている人はいませんでした(`▽´)!
デスクワークだけならば、運動不足で太ることもありましょう。しっかしです、取材は体力なんです。
ジャーナリストと名乗るなら、ある真実を追求するためには、多面的な取材が必至です。関連資料を集め、“ウラ”を取らねばなりません。この地道な作業なくしては、情報は公にはしちゃいかんのです。
取材活動をこなし、膨大な資料を読みこなし、無駄な時間と思われるような時間を費やす。そこから真実を追求する人って、そんなに太る暇があるのでしょうか?
最近のマスコミは、このウラ取り作業が甘いのか、「番組の訂正がございます」が多いですね。多過ぎて、最後に「申し訳ございませんでした」の謝罪の言葉もなかったりします。すげー(●゜ω゜●)!
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「適応外治療の説明不足」で説明義務違反!?
判例解説●高松高裁2005年6月30日判決
膨張する「説明義務」の範囲
乳房温存療法が適応外の患者に乳房切除術を行ったケースで、医師側が敗訴しました。温存療法が適応外である理由を詳細に説明し、セカンドオピニオン先も紹介しましたが、それでも温存療法の説明が足りないとされました。
【執筆】田邉昇=弁護士(中村・平井・田邉法律事務所)
事件の概要
患者は50歳代の女性である。県立病院で「乳癌の疑いあり」と診断された患者は、乳房温存療法に積極的に取り組んでいる大学外科助教授Aのことを本で知り、診察を受けた。Aが診察したところ、乳癌の疑いが強く、Aは健診センターのB医師の精密検査を受けるよう勧めた。
健診センターのBはマンモグラフィー、超音波検査および細胞診を実施した。その結果、やはり強く乳癌が疑われたため、Bは患者の同意を得て、1995年12月14日、大学病院で摘出生検を実施。AとBは、病理診断の結果や、自ら生検標本を検鏡した結果から、乳房温存療法の適応がなく、乳房切除術が適当であることを確認した。
Bは、患者および夫に、患者の病変は初期の浸潤が疑われる「非浸潤性乳管癌」であり、癌細胞の悪性度が高く、切除標本のほとんどすべてに乳管内癌が広がっていると説明、早期に転移する可能性は低いと思われるものの、このまま放置すれば遠隔転移を起こす浸潤癌に移行する可能性があることを説明した。
そして、非浸潤性乳管癌の場合、一般に乳房切除術と乳房温存療法があり、自分は乳房温存療法を積極的に行っているが、患者の場合、広範囲の乳管内進展型で、マンモグラフィー上も乳房の中に癌がたくさん残っているので、乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきであることを説明したほか、現時点では転移がないため、乳房切除術を行えば予後は良好であることなどを伝えた。
Bは患者らに対し、セカンドオピニオンも聞きたいのであれば構わないと話したところ、患者が「どこへ行ったらいいでしょうか」と質問したので、がんセンターなどの病院名を挙げた。患者が「乳房温存療法に積極的な東京の放射線科医のC医師はどうか」と質問したところ、「あそこだけはやめておいた方がよい。内部の人の話だけれど、再発が多く、C先生にかかれなくなって外科にかかり直している」などと返答した。
また、医師である患者の夫は患者に、「組織診断は助教授の診断だから間違いない。乳房切除にすべきである」旨の発言をした。
患者は、96年1月4日、乳房切除術を受けること、セカンドオピニオンは聴取しないことをBに電話で伝え、入院・手術予定日を決めた。
Bは同月23日、手術の実施に当たって患者および息子に対し、再度病状や手術の合併症などを説明し、患者と息子は「手術・麻酔・検査承諾書」などに署名・押印し、手術の実施を承諾した。
同日午後、Bは自ら執刀医となり、Aを助手として、患者に対し本件手術(乳房切除術)を施行し、患者の右乳房を切除した。切除標本の病理組織検査結果は、小範囲ながら非浸潤性乳管癌が見られというものであった。Bは患者に検査結果を示し、乳房切除術が妥当であったことを説明した。
しかし、その後患者は、医師らは乳房温存療法などについて十分な説明をせず、自らの意思で治療方法を決定する機会を奪ったなどと主張し、慰謝料など合計1100万円の支払いを求めて提訴した。
判決
地裁では請求棄却となったが、患者側は控訴した。控訴審の高松高裁は、生検結果などから本件の患者は乳房温存療法の適応である可能性は低かったものと認められるとしながらも、一審判決を覆し、医師側の説明義務違反を認定。大学およびA、Bに、連帯して240万円を原告に支払うよう命じた。
裁判所は、患者が乳房温存療法に強い関心を有していることを医師らが認識していたと推認。その上で、「乳房切除術および乳房温存療法のそれぞれの利害得失を理解した上でいずれを選択するかを熟慮し、決断することを助けるため、患者に対し、医師らの定めている乳房温存療法の適応基準を示した上、患者の場合はどの基準を満たさないために乳房温存療法の適応がないと判断したのか、という詳細な理由を説明することはもちろん、再発の危険性についても説明した上で、医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示すべき義務があったというべきである」とした。
Bが患者に説明した内容は「乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきであることを説明したにとどまり、乳房温存療法が適応外であることについての上記説示のような詳細な理由を説明したとは認められない」と判断した。
Bが患者に対し、がんセンターなどの名を挙げたことについては、「これは、乳房温存療法は適応外であり、乳房切除術によるべきこととした判断についてセカンドオピニオンを受けることのできる具体的な医療機関を教示したにとどまる」として、「Bからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示したと認めることはできない」と判示した。上告受理申立も却下され、判決は確定している(高松高裁2005年6月30日判決)。
解説
私はこの判決を詳しく読んで、あぜんとしてしまいました。「温存療法が適応外である理由を詳しく説明しなかった」「温存療法を行っている施設を紹介しなかった」などを理由に説明義務違反が認められたのですが、病理診断に基づいて病状を詳しく説明し、セカンドオピニオン先まで紹介しているのにそう判断されたことには、驚きを禁じ得ません。
そもそも、乳癌手術の際の説明は、患者の自己決定に必要な情報を提供するために行うものです。医師の夫がいて、書籍で調べて病院を訪れている患者が、医師からこれだけの情報を得て自己決定ができないなら、ほかにどんな情報があればよかったのかと強い疑問がわいてきます。
判決では「乳房温存療法を行った場合のデメリットまで説明せよ」としていますが、癌が広がっていることや、現時点では転移がないため、乳房切除術を行えば予後は良好であることなどを説明していることからすれば、温存療法のデメリットとして、残った癌が遠隔転移するという危険性を患者は当然認識していたのではないでしょうか。
この判決には、ほかにも首をかしげたくなるポイントがあります。B医師は、患者が受診してから3週間近く連絡がなかったため、患者に電話をかけ、生検を受けることを勧めたのですが、裁判所はこれを「患者に診療方針の選択について熟慮する機会を与えるという観点からみた場合、不適切であったとの批判の余地はある」などとしています。さらに裁判所は、乳癌を「精神的苦痛を重視すべき特異な疾患」として考えていますが、現在では形成外科の進歩で、形態的にはかなりの再建が可能ですから、乳房切除術への「偏見」自体が誤ったものといえるでしょう。医師は乳房再建術についての説明を行い、患者に勧めています。
上告受理申立も却下され、最高裁もこの判決を不問にしているようですが、これがまかり通るようでは、裁判所に対する不信感が増大するばかりでしょう。医療行為の当否については、学会が適切な鑑定人を推薦することで、不当な判決をある程度食い止められますが、説明義務違反は裁判官の独壇場です。わが国の医療をこれ以上荒廃させないためにも、早期に医療審判に関する代替の制度を確立し、裁判によらずに原因や解決法を模索する仕組みをつくるべきです。
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乳房を温存することに、大きな執念を持つ人もいます。そういう患者の場合、この記事を読むと、医師が温存することはリスクが大きいと説明しても、本人には伝わらないような気がしてしまいます。
この件の場合は、患者の夫が医師であることも大きな?です。医学的知識を持っている夫でも、温存リスクに関しては少ないはずだと考えているかのように見えます。
この夫である医師が、もし妻である患者の立場だった場合、やはり温存手術を希望するのでしょうか?
彼の医療技術にとても興味を持った記事でした。
医療ジャーナリストならば、こういう医師への取材をお願いしたいところです。取材交渉や、裁判傍聴、乳癌手術の術式を調べるなどなど、、、肥える暇はないと思いますよ。
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This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)
温存手術だと、放射線治療とセットになることが大半です。放射線を照射すると、乳房の再建手術ができにくくなるため、術前に説明が必要です。
温存とはいえ、どのくらい乳房の形が変わるかは、手術をしなくてはわからないことが多い。未知数が多いので、患者も手術のイメージはつかみにくいですね。
患者側からすれば、自分の意志(温存)に少しでも近い医師を選んでしまうのも無理はないですが、客観的に病状を診てくれる医師の意見との間で、揺れ動いたままの手術だったかもしれないですね。
最近のマスコミは、ものごとの一片だけしか見ないので、もっと視野を広げて取材せんかい!と腹立たしデス。