チョー楽しいメンタルフローな組織創り

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2015年12月ストレスチェック義務化 7つのポイント

2015年02月04日 | ポジショニング

ストレスチェック義務化 7つのポイント


2014年6月25日「改正労働安全衛生法」が公布されました。
                  (2015年12月施行)
今回のストレスチェック義務化は労働者自身にストレスの状況についての気づきを促し、ストレスの状況を早期に把握、、適切な処置を施すことにより、メンタルヘルス不調を、未然に防止することを目的としている
義務化のポイントは次の7つ!

・50人以上の事業場を有する事業者に医師、保健師(一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士)などによるメンタルチェック実施を年1回義務付ける。(ただし、50人以下の事業場については、当分の間努力義務とする!
(しかし、すでにメンタルヘルスの取り組み、2017年80%、2020年100%の目標決定)

・3つのストレス領域、「【仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」)を含めるっことを必須とする。(「職業性ストレス簡易調査票(57問式)」を使用することが妥当) なお事業者は、ストレスチェックを実施する義務を負うが、労働者が、ストレスチェックを受ける義務はないとされています。


・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて、医師による面談を実施して、医師の意見を聞いたうえで、適切な措置を講じなければならないとしています


・ストレスチェックを職場環境の改善に繋げるため、集団的な分析の実施と、分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。(10人未満の集団では、分析結果の把握のために労働者全員の同意必要)


・派遣労働者の取り扱いについては、法令上派遣元が、実施義務を負う。

・面談指導の申し出に対する不利益取り扱いは、法律で禁止。

・ストレスチェックや面談指導の実施状況を、労働基準監督署に報告させることとする。

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