要旨がでてます。
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当庁は本日、公務執行妨害容疑で拘置していたセン其雄船長を、処分保留のまま釈放することを決定した。さらに確認すべき事項もあり、手続きにも時間を要するので釈放の具体的日時等は未定。
事件については、ほかの検察庁から応援をいただくなどして万全の捜査態勢を組み、本日まで石垣海上保安部とともに捜査を行った。これまで収集した証拠によっても、わが国の領海内で適正な職務に従事していた石垣海上保安部所属の巡視船「みずき」に乗船していた海上保安官らから停止を求められた際、セン船長が、操船していた漁船の左舷側約40メートルの海域を並走していた「みずき」に向けて左に急転舵して、故意に同漁船左舷船首部を「みずき」右舷船体中央部等に衝突させたことは明白だ。
また、セン船長の行為は「みずき」に航行障害を発生させる恐れや、「みずき」甲板上の乗組員らが海に投げ出される恐れがある危険な行為だった。
他方、「みずき」に現実に発生した損傷は、ただちに航行に支障が生じる程度のものではなく、また、幸い「みずき」乗組員が負傷するなどの被害の発生もなかった。
セン船長はトロール漁船の一船長で、本件は「みずき」の追跡を免れるためとっさに取った行為と認められ、計画性等は認められず、かつ、セン船長には、わが国における前科等もないなどの事情も認められる。
加えて、引き続きセン船長の身柄を拘置したまま捜査を継続した場合のわが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮すると、これ以上身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当でないと判断した。セン船長の処分は今後の情勢を踏まえて判断する。
なお、この件については、本日、福岡高検及び最高検と協議の上で決したことである。