23.2.17
行政書士会の研修会。
通常は司会等を担当するが、同じ時間帯に宅建協会研修会の講師をご依頼いただいたため、行政書士会支部長の承諾を得て講師を引き受けた。
宅建協会青年部の中央支部と博多支部の合同研修会。
テーマは、『過払請求の次は未払残業代請求!知らなければ怖い労働法』。
約1時間45分くらいだが、最後はかなり駆け足になってしまった。
23.2.18
親父の誕生日だ。
これからも元気に長生きして欲しいと心から願う。
23.2.17
行政書士会の研修会。
通常は司会等を担当するが、同じ時間帯に宅建協会研修会の講師をご依頼いただいたため、行政書士会支部長の承諾を得て講師を引き受けた。
宅建協会青年部の中央支部と博多支部の合同研修会。
テーマは、『過払請求の次は未払残業代請求!知らなければ怖い労働法』。
約1時間45分くらいだが、最後はかなり駆け足になってしまった。
23.2.18
親父の誕生日だ。
これからも元気に長生きして欲しいと心から願う。
社会保険労務士会南支会の研修会に出席。
支会の研修会への出席は何年ぶりだろうか。
久しぶりに会う先生方も多かったが、何よりも知らない顔があまりにも多い!
本日出席した理由は一つ。
講師を紹介したのが小職だったからだ。
講師は、労働判例研究会の弁護士西村潤先生。
西村先生は、特に労働組合法関係に強く、今日も合同労組の団体交渉等についてお話し頂いた。
質問も多く、非常に有意義な研修だった。
西村先生に感謝!
SRアップ21福岡の定例会に参加。
今日は傷病手当金の時効、国民年金第3号被保険者に関する研修だった。
傷病手当金請求の消滅時効は、当然2年。
問題は、その時効進行の起算日だ。
事案は、労災の療養補償給付を請求したが労災不認定となり、その後労災保険審査官、労働保険審査会に審査請求したが、やはり不認定となった場合、この期間に時効が進行するかどうかというもの。
東京地裁は、審査請求をしている期間であっても、傷病手当金請求ができないわけでないことから、時効は進行すると判断した。
国民年金3号被保険者に関し、心からハラが立つ話を聞いた。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者だ。
第1号被保険者の配偶者が、第3号被保険者になることは、法律上「絶対に」無い。
しかし、現実には、旧社会保険事務所の手続等の瑕疵により、このような法律上絶対にあり得ない状況が存在するという。
そして、その対応策が滅茶苦茶だ。
なんと、既に年金受給している人については、そのまま放置するらしい。
即ち、本来は未納期間であるはずの期間について、他の国民が負担した年金保険料を原資として、年金が支払われており、そのまま返還を求めないどころか、さらに今後も支給し続けるという。
日本国民は、ここまでバカにされて、黙っていなければならないのだろうか。
正直者がバカをみる社会こそ、小職が最も憎むべき社会だ。
さらに、まだ年金を受給していないものについては、直近2年間だけ第1号被保険者に訂正し、その前の期間は「運用3号」として、保険料納付期間として取り扱うらしい。
保険料納付の時効は2年。
しかし、勝手に旧社会保険事務所が誤って管理していただけにもかかわらず、そのツケを国民全体に負担させるなどとんでもない話だ。
国民年金制度は、既に成り立っていない。
制度そのものを廃止すれば、未納問題も不正問題も解消する。
まじめに40年保険料を納付しても、全く支払わずに老後生活保護を受給する者よりも低い年金額しかもらえない。
こんなバカな話はない。
私見は、消費税方式で良いと考える。
社会保険労務士が労働社会保険等の手続を代行するとき、その書類には記名押印が必要だ。
その記名押印の記名は、通常ゴム印で行う(電子申請の場合は電子署名)。
このゴム印にも、一応形式がある。
小職も13年前の開業時には形式通りのゴム印を作って使用していた。
当時は自宅兼事務所で、開業から2年半後には大名に専用事務所を借りた。
このとき、電話番号が変わったため、当時の代行記名のゴム印が使用できなくなった。
それから10年以上にわたり、記名用のゴム印を作成せず、社会保険労務士記載欄には通常のゴム印(事務所所在地、社会保険労務士、氏名、電話番号のみ)を押印してきたが、特に何も問題になることもなかった。
しかし!
ついに作成した。
作成年月日、提出代行者・事務代理、福岡県社会保険労務士会会員、特定社会保険労務士、氏名、電話番号を記載したゴム印だ。
今からは電子申請の割合がさらに高まるとは思われるが、記名押印する機会がなくなるわけではない。
もっと早く作るべきだったかもしれないが、ま、問題なし。
弊所では、給与計算ソフトは弥生給与、会計ソフトは弥生会計と弥生シリーズを使用している。
さらに、弊所の箭川は、弥生給与インストラクターの資格も保有しており、単なるユーザーの域を超えている。
この弥生ソフト、今年のバージョンからパソコン1台分しか認証しなくなり、極めて不都合な状況となった。
弊所はパソコン5台を使用しているが、このうち弥生給与、弥生会計は3台にインストールして使用してきた。
事務所内でのデータやりとりはUSBで簡単にできる。
しかし、今年からこれができなくなった。
厳密にいうと、できないわけではない。
1台が認証されていると他のパソコンが認証されないが、認証を解除すると他のパソコンを認証して使用することができるからだ。
しかしとても面倒。
他の給与ソフトや会計ソフトは、どうなっているのだろうか。
もし弥生だけがこうなっているのなら、ソフトの変更も視野に入れたいところだ。