全国健康保険協会(協会けんぽ)が、平成22年度の保険料率を発表しているが、その増額改定幅の大きさには驚く。
福岡県の場合、現行料率は82.4/1000(8.24%)であるが、これが94/1000(9.4%)に改定される予定。
報酬月額が30万円の場合、現行料率で24,720円(本人負担12,360円)であるのが、28,200円(本人負担14,100円)への負担増だ。
※主な都道府県の料率は次の通り。
北海道 9.42%(全国最高値)
宮城県 9.34%
東京都 9.32%
埼玉県 9.30%
千葉県 9.31%
神奈川県 9.33%
長野県 9.26%(全国最低値)
愛知県 9.33%
京都府 9.33%
大阪府 9.38%
兵庫県 9.36%
広島県、山口県 9.37%
佐賀県 9.41%(九州最高値)
長崎県、熊本県9.37%
大分県 9.38%
宮崎県 9.34%(九州最低値)
鹿児島県 9.36%
沖縄県 9.33%
※たまに沖縄県を九州と考える方がいらっしゃるが、これは誤り。
なお、介護保険料率も現行料率11.9/1000(1.19%)から15/1000(1.5%)に改定される。
報酬月額30万円の場合なら、現行3,570円(本人負担1,785円)から4,500円(本人負担2,250円)への大幅増だ。
ちなみに、雇用保険率も本人負担で4/1000から6/1000への改定が予定されている。
賃金月額30万円の場合、本人負担額は1,200円から1,800円と1.5倍になる。
収支が悪化しているのはわかるが、制度運営に要する費用等の削減努力が必要だ。
また、保険料負担のあり方、さらには社会保険方式から税方式への移行も検討すべきだろう。
ちなみに、通常の社会保険料の納付時期は、「当月分翌月末口座振替」だ。
即ち、3月分から変更されるということは、4月の賃金から控除する保険料からの改定だ。
賃金締切日・支払日が当月末締切翌月10日払いの場合は、4月10日支払の賃金から、当月15日締切当月25日払いの場合は4月25日支払の賃金から控除額改定を要する。
任意継続の場合は、4月分からの改定。
任意継続は当月分保険料を当月に支払うため、通常の場合と比較して納期が早い。
そのため、納付時期を4月にあわせて改定したようだ。
本日2月18日は、小職の父の誕生日。
満75歳となる。
これで後期高齢者医療制度の対象となる...近いうちに制度改正があると思われるが。
父の健康と長寿を祈念する。