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福岡髭爺の今日も絶好調!!

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※記載事項について、一切責任を負いません。

健康保険証の交付について

2010-01-06 20:18:01 | 社会保険労務士

今日は、健康保険被保険者証交付について独り言。
(以下、「保険証」と略す)

原則論
保険証の交付は、資格取得届出から7日~10日後に郵送されるしくみだ。
「保険証を早く欲しい」という希望は、恒常的によくある話だ。
福岡では、かつては保険証は届出時に即時交付されていた経緯もあり、古い記憶しかなければ「すぐもらえるもの」と誤解しかねない背景もある。

保険証がない状態だったらどうなるのか??
保険証が無くても、当たり前の話だが病院での受診は可能だ。
問題となるのは、「いったんは全額負担となることが原則」ということだ。

病院側の立場では、同じ診療をしても受ける報酬は主に「健康保険診療」、「労災保険診療」、「自由診療」に分けられる。
そして、診療報酬で健康保険や労災保険を通す場合は、病院は毎月末で締め切って翌月初旬に計算し、社会保険報酬支払基金や労働局に提出する流れだ。

以上から、いったん全額負担した場合のその後には2通りが考えられる。
①後日保険証が届き、受診月内に病院に提示
 →通常は病院から7割が払い戻される
②後日保険証が届くが、病院の診療報酬計算に間に合わない、又は間に合っても病院に断られる
 →別途協会けんぽへ「療養費請求手続」をして、7割が払い戻される

以上から、結論として「保険証が間に合わなかったから全額負担となった」ということにはならないしくみだ。
全額負担となってしまうケースは、受診時に保険証を提示せず、かつ、その後何も手続をしなかった場合、ということになる。
「保険証がないと病院に行けない」という方がいるが、大いなる誤解だ。

証明書
とは言っても、資格取得時に受診の予定がある場合は、同じ月内に保険証を病院に提示できることが望ましい。
毎月中旬くらいまでには届出ができれば通常は問題ない。
法律上は入社日から5日以内の届出と規定されている(実務上は1カ月以内程度なら特段問題ない。また、2カ月以内なら行政も通常と同様に受け付けるが事業所の給与計算で混乱する可能性がある)。
そこで、毎月1日~15日までの入社は遅くとも当月20日までに手続完了するよう心がければ、保険証問題の主たる部分を回避可能である。
※「主たる部分」とは、後日療養費の請求手続を行わざるを得なくなる状態を指す

問題となるのが毎月20日以降の入社の場合だが、この場合は当月中に保険証を手にできない可能性が高い。
この場合、健康保険被保険者である旨の「証明書」の発行を請求する方法がある。
証明書の制度は、緊急でやむを得ない場合に限って認められる制度。受診予定もないのに発行を請求してはならない。
以上のようにどうしても必要な場合は「証明書」を請求することになるが、証明書が送ってくるまでに数日要するためそれでも間に合わない可能性はある。
間に合わなければ、やはり療養費の請求となってしまう。

最後に
保険証はとても大切なものだ。
しかし、健康な状態であれば用がないものでもある。
従って、資格取得手続がついつい延び延びになり、ある日病院に行かざるを得ない状態になって「急ぎで手続」なんてことはよくあることだ。
小職が社会保険労務士業でなければ、絶対にこの部類だ(笑)。

資格取得手続は、法律上の適用要件を満たせば絶対にしなければならないものだ。
ということは、年金手帳の確認と被扶養者の状況さえ確認できればすぐ届出ができるわけだから、早くしておくに越したことはない。

中には、「手続をした翌日に退職した」というような話もある。
これは非常に問題で、事業所としては保険料をドブに捨てたようなものといえよう。
この点については、文章では何とも書きがたい...

ついでに
社会保険の話ばかりだったが、採用時には雇用保険の取得届も必要だ。
法定期限は社会保険が入社日から5日以内であることに対し、雇用保険は入社した月の翌月10日までと異なる。
雇用保険については、同一月に採用した者については、翌月上旬にまとめて手続きすればよい。
このように、必ずしも社会保険と同時にしなければならないわけではない。

この時期、3月卒業の学生を4月入社前の期間についてアルバイトで雇用するケースがよく見受けられる。
学生であっても、要件を満たせば社会保険は強制加入なので注意を要する。
一方、雇用保険は原則として学生は適用除外だ。
ただ、そのまま卒業して就職することが明らかである場合は、例外的に被保険者となれる。
従って、変な話だが、内定者を卒業前に雇用する場合は、雇用保険については加入・加入しないの選択肢があるという珍しい状態となる。


あっせん

2009-12-16 21:59:12 | 社会保険労務士

今日は、社労士会労働紛争解決センター福岡の、あっせん期日だった。
実は、社会保険労務士関係のADR機関は全国にいくつか設立され、開所しているが、実際のあっせんが行われたのは全国初となった。

東京の方では、既に80件のあっせん申請が提出されていると聞く。
しかし、申請後に相手方である被申立人への通知、被申立人のあっせん参加の決定、そして期日の調整・決定、これらを経て初めてあっせん期日を迎えるため、なかなかここにたどりつくまでが大変なようだ。

小職はあっせん期日に参加する必要性はない立場だが、社会保険労務士会全国初のあっせんでもあるため、控え室で可能な対応を担当した。
今回だけは、さすがにセンター所長、副所長2名の計3名全員が控え室に「出勤?」したのである。

あっせんの具体的な内容については一切明かせないが、初回ということで今後の課題等も見つかって有意義なものとなった。

さて話は変わるが、今年もあと半月。
年内にやっておかなければならないことを一つ一つ進めていきたい。


社労士労働紛争解決センター福岡

2009-11-06 19:06:14 | 社会保険労務士

昨日(11月5日)、「社労士会労働紛争解決センター福岡」の開所式が行われた。
法務省・厚生労働省の認証・指定を8月に受け、11月1日から正式にオープンしたところだ。

開所式は、出席者のほとんどがセンター関係者、社会保険労務士会理事等だったが、福岡労働局から1名、弁護士会から4名の方に出席頂いた。
約40名出席のこぢんまりとした開所式で、滞りなく終了した。

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センターは、個別労働紛争に関する「あっせん」による解決機関で、いわゆる「裁判外紛争解決機関」だ。
一般的には、労働者側があっせんを申し立て、あっせん委員を間において会社側と解決点を探る。
直接話し合うことはなく気軽に利用できることがメリットだが、必ずしも解決につながる保障はないことがデメリットとして挙げられる。
また、会社側は、あっせんを申し立てられたとしても、これに応じる義務もない。即ち、話し合いすらもたれない可能性もある。
しかし、既に労働局ではあっせん制度が導入されており、多くの個別労働紛争を解決してきた実績がある。
社会的に有意義な制度であることは間違いないし、まだ新しい制度なので今後の拡充に期待したいところだ。

センターは、社会保険労務士会による設立ではあるが、実際の運営では弁護士がかなり関与する。
運営委員会については、社会保険労務士7名と弁護士1名で構成。
あっせん委員候補者は、社会保険労務士10名と弁護士4名を登録し、事件毎に社会保険労務士2名と弁護士1名が選任される予定。

あっせんの申立は本人申請の他、特定社会保険労務士及び弁護士を代理人として選任することができる。
労働法の専門知識の有無は、あっせんの話し合いの中での判断基準として大きな背景となるため、申立人・被申立人の両方が代理人を選任しているケースの方がスムーズに進行すると思われる。

小職は、センターの副所長に就任した。
あっせん申請の件数が多くなると、かなり時間をとられることになるため不安だが、センターを設立した以上実績は必要だ。
一応来週には第一号の申立が予定されている。
最初は手探りの状態だが、一所懸命頑張りたい。


労働紛争解決センター研修会

2009-10-21 20:20:17 | 社会保険労務士

今日は、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん委員候補者研修会が開催された。

同センターは、大きく分けて①所長、副所長、事務職員、②運営委員、③あっせん委員、で構成される。
小職は副所長だが、何故か運営委員会、あっせん委員研修会等、開催される委員会や研修会等のすべて参加せざるを得ない状況だ。

来月から実際に業務取扱いを開始するが、当初は試行錯誤もあるものと考えられる。
どうなるものか未知数だが、少なくとも世間の労働紛争に関する関心は異常に高い。
おそらく多くの事案の申請があると予想されるが、1件1件着実に進めていきたい。


社労士会労働紛争解決センター福岡

2009-10-09 20:00:30 | 社会保険労務士

本日は、『社労士会労働紛争解決センター福岡』の事務取扱等に関する打ち合わせだった。
13時30分から19時まで、約5時間30分の会議で少し疲れた。

社労士会労働紛争解決センター福岡(以下、「社労士ADRセンター」)とは、個別労働紛争の解決を目的とした民間あっせん機関だ。
一昨年前から規程整備等をすすめ、今年8月についに法務省の認証を得、さらに厚生労働大臣の指定を受けたところだ。
来る11月1日、正式に業務取扱いを開始する予定だ。

一昨年前からADR委員として活動していたため、そのまま社労士ADRセンターの副所長に就任してしまった。
「副」とつくとさほど忙しそうに聞こえないが、実態は違う。
個別労働紛争のあっせん申請があれば、当面はその全件について副所長が内容を確認し、受理・不受理の決定をしなければならないのだ...
しかも、副所長はわずか2名。
大変なことになりそうだ。

ところで、行政書士会においても、福岡中央支部の副支部長として活動している。
既に任期2期目・3年目だ。
こちらも何かと忙しい。
年間3回~4回の研修会の企画、会場手配、懇親会手配。
年2回の無料相談会の相談員選出、運営。
年1回の支部親睦旅行の手配、参加者募集。
年間3~4回の支部だよりの発行。
概ね以上のことを一人で担当している状態だ。

これらに加え、個人的に主宰する毎月開催の労働判例研究会、隔月開催のリスク法務実務研究会。
リスク法務実務研究会では、さらに年2~3回の臨時研究会と年1回の無料相談会などの行事もある。

そういえば、このブログで報告してなかったが、10/4のリスク法務実務研究会主催「よろず無料相談会&無料ミニセミナー」は、おかげさまで無事終了した。
来年もまた、今回の反省点を踏まえて企画したい。

とにかく、あと2年の間は「お世話係」に徹しよう。
ただ、関与先様にご迷惑がかからない範囲にしたい。

ところで、今日は次男の誕生日だ。
おめでとう。