アッくんの長岡京新聞社

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き-長岡京市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)の巻

2015年05月15日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成27年5月15日(金)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市議会政務活動費の交付に関する条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利(条例の中身をすべて把握)するワ!

 この条例は 議員の調査研究のための活動経費を交付するためのルールね
 お金は議員に渡すのではなく 議会の会派に支払うことになってるのね

 金額は12,500円×12ケ月分
 だから15万円

 使い途も決まっているのね
 研究研修・調査旅費・資料作成・資料購入・広聴・事務費・その他・・・

 そして使ったお金は”収支報告書”や”調査研究報告書”を提出しなければならない

 収支報告書はホームページで公開されている

 たいへんね

 あ 京都府議会議員の場合はどうなのかしら?
 京都府のホームページによれば
 議員一人あたり 月額40万円から54万円
 だから480万円~648万円

 え・え・え 長岡京市と桁がちがう・・・

 なんで?

 ヒントは使い途にあるかも

 研究研修・研修・公聴広報・要望陳情等活動・会議・・・長岡京市と変わらないワ

 アッ!人件費
 ”会派や議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費”

 そっか 秘書の給料か

 議員活動に秘書は必要だワ それで納得

 ということは長岡京市の議員の秘書代は自腹?

 たいへんね 

 ところで 5月24日に”市民と議会の意見交換会”が開催されるそうね
 どんな活動をしてるか聞いてみたいワ

 ふわぁ~ 眠た。。。」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)



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