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長岡京市の条例を学ぶため
毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん
今日は 長岡京市議会政務活動費の交付に関する条例 に決闘を挑んだ
「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利(条例の中身をすべて把握)するワ!
この条例は 議員の調査研究のための活動経費を交付するためのルールね
お金は議員に渡すのではなく 議会の会派に支払うことになってるのね
金額は12,500円×12ケ月分
だから15万円
使い途も決まっているのね
研究研修・調査旅費・資料作成・資料購入・広聴・事務費・その他・・・
そして使ったお金は”収支報告書”や”調査研究報告書”を提出しなければならない
収支報告書はホームページで公開されているワ
たいへんね
あ 京都府議会議員の場合はどうなのかしら?
京都府のホームページによれば
議員一人あたり 月額40万円から54万円
だから480万円~648万円
え・え・え 長岡京市と桁がちがう・・・
なんで?
ヒントは使い途にあるかも
研究研修・研修・公聴広報・要望陳情等活動・会議・・・長岡京市と変わらないワ
アッ!人件費
”会派や議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費”
そっか 秘書の給料か
議員活動に秘書は必要だワ それで納得
ということは長岡京市の議員の秘書代は自腹?
たいへんね
ところで 5月24日に”市民と議会の意見交換会”が開催されるそうね
どんな活動をしてるか聞いてみたいワ
ふわぁ~ 眠た。。。」
ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・
つづく
(長岡京市の例規集はこちら!)