アッくんの長岡京新聞社

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お-長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第21号)の巻

2012年03月25日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成24年3月25日(日)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利するワ

 ふむふむ ほほぉ・・・

 この条例の目的は
 『指定管理者の指定の手続き』を決めたもののようね

 指定管理者って何?

 えーと それはこっちの辞書ね
 『指定管理者とは 公の施設の管理を任される団体のこと』

 なるほどね。覚えなくっちゃ

 指定管理者として選ばれるためには 議会の議決が必要なのね
 ちなみに長岡京市の指定管理者は?

 それはこっちの本ね・・・
 
 西山公園体育館は 財団法人長岡京市体育協会
 神足ふれあい町家は NPO法人乙訓障害者事業協会
 観光案内所は 長岡京市観光協会
 中央生涯学習センターは 大阪ビジネスクリエイト㈱
 総合生活支援センターは 長岡京市社会福祉協議会
 市民活動サポートセンターは NPO法人長岡京市市民活動サポートセンター
 中山修一記念館は 長岡京市ふるさとガイドの会
 長岡京駅西駐車場は 長岡京都市開発㈱

 ふーん。

 ところで指定管理者を選ぶ側 選ばれる側 それぞれのメリットって何だろう
 選ぶ側の市は経営改善を
 選ばれる側は民間活力をメリットとして・・・

 ふーん。ふわあ~。。。 
 
 あかん・・・やられそうだワ・・・
 目がかすんできた・・・

 もうダメ・・・まぶたが重い」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗したのであった・・・

 つづく

(写真は長岡京駅西駐車場の入口です!
 長岡京市の例規集はこちら!)



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