アッくんの長岡京新聞社

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こ-長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の巻

2016年12月05日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成28年12月5日(月)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが 条例の中身をすべて把握するワ!

 この条例は 長岡京市の職員を公益的法人などの団体へ派遣するための条例ね
 法律で条例に規定するよう求めているワ
 派遣された職員は もっぱら団体の業務に従事するのね

 専らと書いて もっぱら

 国語辞典で意味を調べてみるワね
 『他の事にかかわらないで、そのことだけをするさま』

 そのことだけ・・・
 長岡京市の職員なんだけど
 派遣された団体で 団体の仕事だけをするってことね

 条例に職員の身分を守るため
 復帰することとか 給料のこととか
 規定してある

 法律で職員を派遣させるには あらかじめ同意を得るルールになっているワ

 派遣できる団体は規則で定めてある
 長岡京市の場合は次の6団体
 
一般財団法人 乙訓勤労者福祉サービスセンター
社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会
公益財団法人 長岡京市緑の協会

公益財団法人 長岡京市体育協会
公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

 どれも長岡京市のために存在する団体ね
 派遣された職員は法律の目的
 『地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資する』ために
 たいへんでしょうけど
 ぜひ頑張ってください

 職員が派遣されている団体の社福(しゃふく)は
 写真のきりしま苑や総合生活支援センターなどで福祉事業を行っているンでしょ?
 緑の協会はまさしく都市緑化

 キリシマに緑
 それって市の花
 あるのは八条ケ池・天満宮・・・
 ふわぁ~

 連想していると眠たくなるワ・・・」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・


 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)



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