アッくんの長岡京新聞社

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選挙の公示と告示(公告式の掲示場)

2017年10月08日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成29年10月8日(日)

ホウノキさんは いつもと違いフィールドワークに出かけた

条例が公布されると貼りだされる掲示場を巡って

 長岡京市役所前
 JR長岡京駅西口
 京都中央農業協同組合海印寺支店前
 京都中央農業協同組合乙訓支店前
 長岡京市立中央公民館前

とウォーキングしてきたワ

 この間に長岡京市議会議員選挙があって
 掲示場に選挙に関する書類がたくさん貼ってあった。

 明後日 10月10日は衆議院議員の選挙ね
 また掲示場の書類が貼られるのでしょう。

 そういえば市議会議員選挙は告示って言っていたのに
 衆議院議員選挙は公示って言ってたけど
 何が違うの?

 六法全書をめくってみる

 日本国憲法 第7条に『天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ』とされ第4項に『国会議員の総選挙の施行を公示すること』と定められているワ
 衆議院議員選挙の総選挙と参議院議員選挙の通常選挙は
 天皇が選挙期日を公示するのね

 これに対して
 告示は選挙管理委員会が選挙期日を告示する

 と違う
 けど 告示(こくじ)も公示(こうじ)は

 両方 酷似(こくじ)している。。。
 
 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)

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