アッくんの長岡京新聞社

アッくんの周りで起きる小さくて明るい話題を贈ります。

き-長岡京市行政財産使用料条例(平成12年条例第5号)の巻

2016年04月17日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成28年4月17日(日)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市行政財産使用料条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが 条例の中身をすべて把握するワ!

 この条例は 長岡京市の土地や建物を他の誰かに貸すときの使用料の金額を定めたルールね

 
 使用料を徴収することができるものは
 地方自治法第225条に

 第238条の4第7項で許可されたもの
 又は公の施設

 となっている
 公の施設の場合は法や条例に金額が掲げてあるワ

 たとえば産業文化会館の場合
 条例に掲げてある

 238条の4の・・・7の許可のほうね

 行政財産はその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる

 行政財産?
 行政の財産は全部 行政財産でしょ?

 アッ! そういえば・・・

 行政財産+普通財産=公有財産
 こうゆう(≒公有)のがあった

 行政財産は目的を持った財産だったワ
 
 ということは
 目的に合った使い方や目的を妨げない程度であれば許可できると・・・

 気になるのは金額ね

 土地代は財産台帳価額により算定した額に100分の4を乗じて得た額
 さらに営利目的なら5割増

 ようするに~100分の4だから
 25年借り続ければ財産台帳価額により算定した額になる
 財産台帳価額は・・・

 もうイイかぁ ふわぁ~眠むぅ。。。」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)