アッくんの長岡京新聞社

アッくんの周りで起きる小さくて明るい話題を贈ります。

き-長岡京市議会事務局設置条例(昭和35年条例第13号)の巻

2015年03月20日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成27年3月20日(金)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市議会事務局設置条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利(条例の中身をすべて把握)するワ!

 この条例は 短か!

 『長岡京市議会に事務局を置く』
 だって 短か!

 これは地方自治法をみなけりゃ
 138条に掲げてあるワ

 都道府県には必ずあるけど
 市町村によっては事務局を置かなくてもイイのね

 で 長岡京市の場合は事務局を置いたよ!
 って条例が必要なのか

 事務局のない市町村はあるのかしら?

 古いデータだと23団体

 そっかあ~

 あ 議会事務局の前に採光用の天窓

 あったかくなってきたから・・・

 ふわぁ~ 眠た。。。」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)