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長岡京市の条例を学ぶため
毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん
今日は 長岡京市介護保険条例 に決闘を挑んだ
「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利(条例の中身をすべて把握)するワ!
保険料率という規定があるのね
率と書いているのに額が掲げてあるワ
なぜかしら?
それはこっちの辞書ね
『基準保険金額に対する保険料を保険料率という・・・』
??・・・まあイイワ・・・
保険料は27,980円から177,160円まで12の区分があるのね
長岡京市のホームページに
わかりやすく解説してあるワ
『介護を必要とされている人の人数や
提供するサービス量から介護費用を算出し
その費用の23.75%(第1号被保険者の負担する割合)を
市内の65歳以上の人口で割る・・・
ことで保険料の基準額が決まります。
今期(平成24年度~平成26年度)の保険料は
基準額:5,180円(月額)・・・』
だから年額は5,180円×12月=62,160円が基準額なのね
で・・・
基準額に%を乗じれば 保険料が算出されるってことかあ~
・・・ということで
『所得段階区分を14段階に変更しました。。。』
え?14?
12じゃないの?
もう1回 条例とホームページをみてみましょう!
アッ!第3段階の37,300円と第5段階の55,950円がない
なんで?条例のどこかに書いてあるはずよ 探しましょう
・・・
・・・
・・・あった!
最後の最後 附則の第3条
『平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例』
これでなっとく!!
ふーん。ふわあ~。。。
あかん・・・
すっきりしたら眠くなってきちゃった。。。
もうダメ・・・まぶたが重い」
ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・
つづく
(長岡京市の例規集はこちら!
写真は長岡京市地域包括支援センターのあるバンビオ1番館です!)