アッくんの長岡京新聞社

アッくんの周りで起きる小さくて明るい話題を贈ります。

か-長岡京市介護保険条例(平成12年条例第9号)の巻

2012年11月18日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成24年11月18日(日)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市介護保険条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが勝利(条例の中身をすべて把握)するワ!

 保険料率という規定があるのね
 率と書いているのに額が掲げてあるワ

 なぜかしら?

 それはこっちの辞書ね

『基準保険金額に対する保険料を保険料率という・・・』

 ??・・・まあイイワ・・・

 保険料は27,980円から177,160円まで12の区分があるのね

 長岡京市のホームページ
 わかりやすく解説してあるワ

『介護を必要とされている人の人数や
 提供するサービス量から介護費用を算出し
 その費用の23.75%(第1号被保険者の負担する割合)を
 市内の65歳以上の人口で割る・・・

 ことで保険料の基準額が決まります。

 今期(平成24年度~平成26年度)の保険料は
 基準額:5,180円(月額)・・・』

 だから年額は5,180円×12月=62,160円が基準額なのね

 で・・・
 基準額に%を乗じれば 保険料が算出されるってことかあ~

 ・・・ということで
『所得段階区分を14段階に変更しました。。。』

 え?14?

 12じゃないの?

 もう1回 条例とホームページをみてみましょう!

 アッ!第3段階の37,300円と第5段階の55,950円がない

 なんで?条例のどこかに書いてあるはずよ 探しましょう

 ・・・

 ・・・

 ・・・あった!

 最後の最後 附則の第3条
 『平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例』
 
 これでなっとく!!

 ふーん。ふわあ~。。。 
 
 あかん・・・

 すっきりしたら眠くなってきちゃった。。。

 もうダメ・・・まぶたが重い」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく

長岡京市の例規集はこちら
 写真は長岡京市地域包括支援センターのあるバンビオ1番館です!)