二言瓦版

「復讐は神に所属する。」 「旧約聖書」


暇つぶしの記事、名言、珍言、コラムの批判。
株式の名言など。

考えると、前の管理だろう。

2018年12月20日 02時03分16秒 | ニ言瓦版
この事件、死刑は、そうだろう。
だが、再犯の犯人ではないか。

監視する組織があれば、事件は、なかったかもしれない。
行動の監視。



「3年前、大阪・寝屋川市の中学1年生の少年と少女を殺害したとして殺人の罪に問われた48歳の男に対する判決で、大阪地方裁判所は「子ども2人の命を次々と奪い去り、うその供述を繰り返す被告に死刑を回避する事情はみあたらない」として、求刑どおり、死刑を言い渡しました。


山田浩二被告(48)は、平成27年8月、大阪・寝屋川市の中学1年生、星野凌斗さん(12)と、平田奈津美さん(13)の2人を殺害したとして殺人の罪に問われ、裁判員裁判で死刑を求刑されていました。

19日の判決で大阪地方裁判所の浅香竜太裁判長は、冒頭では結論にあたる主文を述べず、理由から先に読み上げました。

この中で、山田被告が「星野さんは急な体調不良で死亡した」とか、「平田さんは静かにさせようと口をふさいだ手が首にまわってしまい死なせてしまった」などと主張したことついて、遺体を鑑定した医師の証言などを根拠に「重要な部分が虚偽で信用できない」と判断し、いずれも殺意があったとして、殺人の罪にあたると認定しました。

そのうえで「心身ともに未熟で、守られるべき子ども2人の命を出会ったその日に次々と奪い去ったのはほかに例を見ない極めて重い犯行だ。夢や幸せを追い求める未来を永遠に絶たれた2人の遺族が極刑を求める中、嘘の供述を繰り返す被告の更生は難しく、死刑を回避する事情はみあたらない」と結論づけました。

そして、最後に、山田被告に対して、求刑どおり死刑を言い渡しました。

山田被告の弁護側は、判決のあと、控訴の手続きをとりました。


法廷での様子は
山田被告は、これまでと同じ緑色の服を着て法廷に現れ、裁判長に向かっておじぎを1回して着席し、落ち着いた様子で判決に臨みました。

冒頭、裁判長から2人に対する殺人罪を認定したことを告げられた時には、黙ったまま天井を見つめていました。

これまでの審理では、持参したハンカチで目元を押さえるような場面もありましたが、19日は裁判長が説明している間もそのようなしぐさは見せずに、終始、落ち着いた様子で弁護士の隣に座っていました。

最後に裁判長から「今から主文を言い渡すので前に出られますか」と促されると素直に応じて裁判長の正面の席に座り、主文が言い渡されている間、黙って前を見つめていました。

言い渡しが終わると、山田被告は開廷した時と同じように裁判長に向かっておじぎをし、警備の係官に囲まれながら法廷を出て行きました。


大阪地検「妥当な判決」

判決について、大阪地方検察庁の畝本毅次席検事は「事実認定、刑の重さともにおおむね主張が認められ、妥当な判決だ」とするコメントを出しました。


弁護側 控訴する見通し

判決のあと、山田被告の弁護をしている鈴木一郎弁護士は、報道陣の取材に応じ、「本人が決めることだが、控訴することになると思う。日本の裁判所は専門家が証人となった時の証言について、『疑わしきは被告人の利益に』という考えの適用が甘い」と述べ、判決を不服として、控訴する見通しを示しました。

山田被告は今月、大阪拘置所でNHKの取材に応じ、地裁の判決については「通過点にすぎない」と述べ、判決の結果にかかわらず、控訴する考えを明らかにしています。


争点 どう判断

今回の裁判は、主に3つの点について争われました。

1つ目は「星野さんの死因」。
星野さんは山田被告に首を圧迫され窒息死したのか、急な体調不良で死亡したのか、という点です。

裁判所は「星野さんは毎日テニスの部活動に励み、元気で健康状態に問題はなかった。仮に体調が悪くなったとしたら、周囲に助けを求めることや家に帰ることもできたはずだ。元気な中学生が病気によって突然死する可能性は10万人に0.77人と極めて低い」として、体調不良による死亡は考えられないと判断しました。

さらに、山田被告が「星野さんを病院に連れて行こうとしたが、平田さんに反対され、できなかった」と平田さんに責任を押しつけるような主張をしていたことについては、「平田さんが星野さんの病院搬送を拒むことなどは想定できないうえ、2人と被告には明らかな体格差があり、主導権は平田さんではなく被告にあった」として、否定しました。

そして死因については、遺体を鑑定した医師の証言などを根拠に「首を圧迫されたことによる窒息死」と認定しました。

争点の2つ目は「平田さんに対する殺意の有無」。
被告が平田さんの首を圧迫して死なせた行為に殺意があったと認められるかどうかです。裁判所は、「相手から抵抗を受けながらも数分間にわたり強い力で首を絞め続けるという行為が、人を死なせる危険性が高いことは当然わかっていたはずで、殺害する意思があったことは明らかだ」として、被告には殺意があったと認め、弁護側が主張するような傷害致死の罪ではなく、殺人の罪にあたると認定しました。

そして3つ目は「被告の責任能力」。
平田さんを死なせた行為に精神障害の影響があったかどうかです。
裁判所は、精神鑑定を行った医師が「精神障害の判断基準は満たしておらず、衝動的な性格が犯行に影響したと考えられる」と証言したことについて、「合理的かつ説得力がある」としました。

そして、被告がインターネットで遺体の処理の方法を検索していたことなどから、「自分の置かれた状況に即した合理的な行動をとっていて、平田さんを殺害した時だけ、精神障害の影響で衝動を抑えられなかったとは考えにくい」と指摘して、山田被告には責任能力があり、罪に問えると判断しました。


裁判員は

判決のあと、裁判員5人と補助裁判員1人が会見しました。

このうち、裁判員を務めた男性は、被告の法廷での印象について質問されると「落ち着きがなく、緊張しているように感じた」と話しました。

また、裁判を通し、被告の説明を前提として、責任能力や被害者の死因が争われたことに関しては、「非常に難しい部分だったが、専門家の話も分かりやすく、冷静に判断できた」と振り返りました。

そのうえで、死刑を選択する可能性がある裁判に関わったことについて、「判決を出すことに最初はしんどい部分もあったが、だからこそ真剣に考えないと、と思い臨んだ」と話していました。」






「大阪・寝屋川市の中学1年生、星野凌斗さん(12)と、平田奈津美さん(13)」は、再犯の犠牲者だ。


もし、また、無罪になると、また、犯罪が起きる、犠牲者が出る。


拉致、監禁が以前にあるという、前科のある管理が、問われる。

最近、未解決事件が、多い、多くは、刑務所に入っている者が、犯罪者なのかもしれない。

対策が、できないのか。
問われる。

前科のあるものは、体にチップを入れて、行動の管理が、必要な時代。
昔は、入れ墨で、判断した。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 考えると楽なこと。 | トップ | 考えると、中古品の買い取り... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ニ言瓦版」カテゴリの最新記事