関西は、おかしい、金、金でも、残すもない。
公務員の体質か、府知事、県知事の失態か。
「1995年の阪神・淡路大震災に起因し、神戸地裁管内で裁かれた民事訴訟について、特別保存(永久保存)された事件記録は1件もなかったことが同地裁への取材で分かった。民事訴訟記録の保存期間は原則5年で、別扱いで残されている判決原本を除き、ほぼ全ての震災関連の記録が廃棄されたとみられる。来年1月で同震災は発生から30年。住宅や高速道路の倒壊、災害関連死など、都市直下型地震がもたらした数々の訴訟の軌跡と教訓が示された記録は、防災研究や歴史資料として活用が期待されていた。
■阪神高速倒壊の記録も
阪神・淡路大震災に関する特定の訴訟10件と、震災に限らず永久保存された民事訴訟記録の有無を神戸地裁に確認した。地裁によると、10件の記録は全て廃棄済みで、今年7月1日時点で永久保存されていた11件の記録に震災関連の訴訟はなかった。
廃棄が分かった10件には、阪神高速神戸線の倒壊で犠牲になった男性の母、萬みち子さんが、阪神高速道路公団(現・阪神高速道路会社)を相手取って起こした国家賠償請求訴訟が入っていた。計27回に上った口頭弁論で原告側は、鉄筋やコンクリートの施工不良、安全対策の不備が引き起こした「人災」を主張し、公団側は原因を「想定をはるかに上回る地震」と反論した。2003年の同地裁尼崎支部判決は、原告側の請求を棄却。原告側が控訴し、翌年に和解が成立した。
原告弁護団事務局長を務めた羽柴修弁護士は「裁判所が判断の根拠とした被告側の測定データなどが検証できなくなった。判決文が残っても、その基となった事実や証拠は事件記録の中にあった」と記録が失われたことに憤った。
■判決原本は保存期間50年
また、廃棄された記録には、被災マンションの建て替え決議で無効確認を求めた訴訟のうち、少なくとも3件の記録が確認された。震災後に相次いだ複数の同種訴訟で代理人を務めた乗鞍良彦弁護士は記録が廃棄された事実に「被災マンションの建て替えで苦労された方は、どう思うだろうか」と驚いた。
一方、保存期間が50年の判決原本は、震災関連の訴訟も含めて全て保存されている。今後、保存期間の満了時に判決原本は国立公文書館に移管されるという。
事件記録を巡っては、22年10月に神戸連続児童殺傷事件をはじめ、重大少年事件の記録が各地で廃棄されていたことが判明した。最高裁は責任を認め、今年1月に施行された新規則では、事件記録を「国民共有の財産」と理念を明記。また、史料的価値が高い記録を永久保存する仕組みを改め、震災や疫病など重大な社会事象が生じた場合は、第三者委員会が関連する記録の保存を提言できるよう定めている。(霍見真一郎)
裁判記録の保存と廃棄 裁判記録は訴状をはじめ、原告や被告が出した書類、法廷やりとりの記録など全てをとじた文書。通常の民事裁判の場合、判決確定や和解で裁判が終わった後、一審の裁判所が5年間保存する。その後は廃棄されるが、最高裁は従前の内規から「史料または参考資料」になるものは特別保存の措置をとり、永久保存することを義務づけていた。判決原本は別扱いで50年保存する。一方、刑事裁判の記録は一審を担当した検察庁が保管する。米国などでは重要裁判をはじめ多くの裁判記録が永久に保存、公開される。」
残る、映像と、博物館、作ることだ。
万博も中に作れ。
賭博場の中に作れ。
どうして、高速道路か、これたのか。
確か、写真は、あるが、わからん。
模型で作ることだ。
おねだり、万博、いろいろ、不正がいる。
不正の拐取して、建物、いや、映像の館で作ること。
中国の史記のように、残せ。