二言瓦版

「復讐は神に所属する。」 「旧約聖書」


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いやな事件。ほど、公開するへき。必要、また、事件、ある似た事件。

2024年06月03日 06時36分31秒 | ニ言瓦版
いやな事件。


裁判所も、大変なこと。






「2022年に大阪府堺市のマンションで、隣人男性(当時63)に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた34歳の男。遺体は肋骨(ろっこつ)の完全骨折が20か所以上にのぼり、法医学者も「交通事故死や転落死以外で、これほど肋骨が折れている遺体は見たことがない」と証言するほどだった。ボクシングジムに通う身でありながら、自らの拳で初老の隣人に暴力を振るっていた男は、拘置所で何を語ったのか。


暴行で肋骨20か所以上折れる…胸膜に刺さり両肺に穴






楠本大樹被告(34)は2022年11月、堺市中区のマンションで、隣人の唐田健也さん(当時63)に肋骨多発骨折が生じるほどの暴行を加え死亡させた罪に問われている。唐田さんは、折れた肋骨が胸膜に刺さり、左右両方の肺に穴が開いて死亡したとみられる。


初公判で楠本被告は、「人が死ぬような力を加えて殴ったことはないです」と傷害致死罪の成立を争う姿勢を見せた。しかし被告人質問では、暴行と唐田さん死亡の因果関係を認めているとも受け取れる供述をした。


唐田さん死亡の約1か月半前に2人は知り合い、レンタカーを利用するなどして行動をよく共にするようになったという。しかし、認知症にも似た言動が見られた唐田さんへのいら立ちからか、被告は頻繁に暴行を加えた。さらに“携帯電話機を破損させたことへの弁償”などの理由を付け、金銭も搾取していた。


30歳以上も年齢の離れた初老の男性と、なぜ一緒に時間を過ごし、その末に悪質な行為に及んだのか……? 公判を傍聴してもどこか掴み切れなかった被告の“真意”を確かめようと、筆者は拘置所を訪れた。


「愛着に似たような気持ちはありました。放っておけないような存在」






拘置所の面会室。楠本被告は、淡々と筆者の質問に答えていった。


(5月22日の堺拘置支所での面会 以下同)
筆者「唐田さんは、どんな存在だったのですか?」
被告「放っておけないような人。1人にしたら何をするか分からない所がありましたので」
筆者「愛着の類の感情もあったのですか?」
被告「愛着に似たような気持ちはありました。放っておけないような存在。(当初は)友人みたいな感覚で接してはいました」


確かに公判では、雨の時に唐田さんにさりげなくフードをかぶせてあげたりと、被告が“優しさ”を見せる場面もあった点が確認されている。単純に暴力の対象や金づるとしか見ていなかったわけではないのだろうとは、筆者も思う。


一方で面会では、唐田さんへの“不満”もやはり口にした。


被告「いらだちというか… 言ったことを聞いてくれない。注意しているにもかかわらず、知らない人の車に触ったり…」
「初めの出会い頭でレンタカーを借りて、(料金は)折半の約束だったし…。返してもらうべきお金だとは思っている」


被告の“孤独”と“転落”「誰かと一緒にいたかった気持ちは正直あった」






公判では、まるで絵に描いたような被告の「孤独」と「転落」も明らかにされていた。小学生の頃に両親が離婚し、父が再婚した女性は、連れ子ばかりを可愛がった。中学校ではサッカー部に入るも、スパイクを買ってもらえずすぐに退部し、非行に走った。結婚生活も破綻し、犯罪にも手を染めた。実家からも「もう一緒には暮らせない」と言い渡された…。


筆者「一連の公判を傍聴して、あなたには“寂しさ”のような感情があるのかなと感じたのですが?」
被告「そうですね、生い立ちもあって、やっぱり寂しさがあった。誰かと一緒にいたかった気持ちは正直あったかなと…。否定はしないです」


「よほどのことがない限り控訴するつもりはない」






そして、唐田さんが亡くなった日の暴行については…。


被告「亡くならせるつもりで殴ったつもりはないですし、6割程度の力で殴った。まさかお亡くなりになるとは思っていなかった。自分がやってしまったことで亡くなったのかなと、いまとなっては思う」
筆者「どんな判決が出ようとも、判決を受け入れる覚悟はできている?」
被告「よほどのことがない限り控訴するつもりはないですし、真摯に受け入れて服役しようと思っています」


区役所職員らが暴行や金銭搾取を“黙認” 被害者との面談に「被告同席」が常態化






この事件のもうひとつの本質は、楠本被告と唐田さんがいずれも生活保護を受けていた中で、堺市中区役所の生活保護担当職員らが、暴行や金銭搾取を“黙認”していた点である。


堺市の検証委員会の報告書や、楠本被告の公判の証人尋問によれば、当時の係長やケースワーカーと唐田さんとの面談に、被告が同席することが常態化。マンションや区役所などでの被告の暴行を、係長やケースワーカーも目撃していたにもかかわらず、注意するだけにとどまり、警察への通報や上司への相談は行わなかった。


さらに、被告の唐田さんへの金銭の要求を止めることもなかった。係長とケースワーカーが、ファミリーレストランで生活保護費を唐田さんに手渡し、唐田さんがその半分以上を、同席していた楠本被告に手渡したケースもあったという。


検察官「事件当時について、いま思うことは?」
元係長「いまでもずっと考えるのは、自分が適切に警察に通報するという対応を取っていれば、いまごろ唐田さんは好きなタバコをふかせたり…その芽を摘んでしまった。それを後悔しない日はないです」
検察官「警察に通報できなかった理由は?」
元係長「被告が自分に対して『ボクシングジムに通っているんだ』『新人王を狙っているんだ』『獲ったらあなたにベルトを見せたい』と。ボクシングに本気で取り組んでおられた中で、警察に通報すると、その芽を摘んでしまうのではないかと…。目標を摘んでしまったら、恨まれることを回避するのは難しいでしょうし…(区役所が)組織的に守ってくれるという安心感もまったくなかったので… うまくまとまらないですけど」


恐怖やわずらわしさといった気持ちもあったのかもしれない。ただ、行政の“弱腰” “迎合的”な姿勢が、楠本被告を「調子に乗らせた部分」もあったのではないか。ほんの少しでも毅然とした対応が取られていれば、唐田さんの死という最悪の事態は免れたのではないか…。そうした思いが拭えない。


「サンドバッグのように扱われた末に人生を終えた」検察は懲役14年を求刑






5月23日の論告求刑公判。検察官は「根拠の乏しい因縁をつけて金づるのように扱っていた中で、さしたる理由もない暴行を加えた」「サンドバッグのように扱われた末に、すさまじい痛みを覚えながら人生を終えた被害者の無念は計り知れない」と糾弾し、懲役14年を求刑した。


一方、弁護人は「不良中学生がそのまま大人になってしまった、被告はそういう人なんです」と裁判員らに訴えかけた。そして「区役所職員など周囲の人が唐田さんを尊重しない態度を取ったことで、被告が誤った“学習”をしていた可能性も否定はできない」などとして、懲役8年程度が相当と主張した。


被告は最終陳述で次のように語った。


楠本大樹被告
「今回被害者になった唐田健也さんに対しては、心の底から申し訳ないことをしたと思っています。自分は唐田さんを亡くならせてしまったことを頭に入れて、一生背負っていかなければと思っています」


判決は6月5日に、大阪地裁堺支部で言い渡される。」










裁判も、いろいろあるが、
話題の事件は、見る人、いるが。




事件は、多いのか。




学校で、死刑見せるは、無理でも、裁判見せる、事が必要。




明日は、裁判所、警察、刑務所、知らなから、軽率な事件がある。



修学旅行は、刑務所、昔の伝馬町牢屋のあるところ、見せないと。
変な事件が多い。




賄賂も、不正の会計も、刑務所知らないか、起きる。
パーティ券の不正も、刑務所、死刑の刑務所知らないから、起きる事件。

女、女性は、裁判みるか、犯罪の経過、知る。
そうしないとバカの子供、生まれ、育ち、また、犯罪。繰り返す。

修学旅行、研修は、公務員は、自衛隊の研修、裁判見学は、必要だ。

牢屋を知らないと、昔は、死ぬより怖い、牢屋敷。
また、図面みるか、伝馬町牢屋




警察、司法の裁判管も、牢屋に入るとあの世。病死たったか。
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