民事訴訟法条文マーキング講義第9回の進捗状況。
第303条~第366条
*この回は40分です。
あと1回で終わります。
民事訴訟法条文マーキング講義第9回の進捗状況。
第303条~第366条
*この回は40分です。
あと1回で終わります。
毎年この時期書いていますが、本試験受験組でホテルを取る人はそろそろ確保しておいたほうがいいですね。東京会場は複数あるので、あと1週間くらいしないと確定できないところが悩みの種ですが、キャンセルが可能な範囲ならばとりあえず押さえちゃうのがいいでしょう。
私は、今はなき池袋古戦場にてサンシャイン・プリンスホテル宿泊の日々を過ごしました。毎日行き帰りの移動がないのはやはりでかいです。寝る時間も起きる時間も余裕を持てますし、休み時間にはホテルの部屋へ戻れましたので体を休められますし(私は毎時間ごとに部屋へ戻り、ベッドで背伸びしたり声を出したりしてリラックしていました)、何よりも気分転換ができます。トイレの心配もない上になにせ綺麗です(笑)。なのでオススメしています。特に東京の有明会場は、アクセスが悪いので近場のホテルを取っておくと気分的に楽だと思います。通勤時のゆりかもめはめちゃくちゃ混みますし。
ホテルの部屋は無駄に間接照明的だったりして思いの外暗く、意外に勉強しづらい時があります。予約時に「デスク用ライト貸し出し」があるかどうか確認し、貸出予約をしておくことを勧めます。あと、最終日ですが、お昼チェックアウトのホテルも追加料金を払えば最大夕方まで部屋をキープできますし、そうでなくても頼めば荷物自体はホテルにて夕方まで置いてもらえますので確認すると良いでしょう。池袋プリンスホテルは両方対応していたので、最終日は14時くらいまで部屋を確保し、その後は試験終了時まで荷物を預かってもらいました(火曜から丸5日間滞在したので、荷物はスーツケースだったのです)。
参考になればと。
現在、BEXAの方で、受験生の追い込み応援キャンペーンとして、「条文マーキング講義祭り」を開催しています。大変好評のようで、思い切ってやって良かったなぁ、と思っていたら。
受講生さんから、「マーキング講義民法も同じように祭りに入れてもらえないか」との希望が多いとのことなので、民法も併せてキャンペーン実施ということになりました!
まだ時間はあります!全ては条文に始まり、条文に終わります。最後の最後まで喰らいついていきましょう!
ネット利用代金を払い込むのを忘れて、3日ほどネットが使えないという醜態を晒しました 笑
しかも3月分は払っていながら、2月分を忘れ止められるというね 笑
今は入金が確認できると1時間程度で復旧するんですね。最初、焦りました。
今度からは気を付けようっと。
第4回 第93条~第132条の9
第5回 第132条の10~第167条
第6回 第168条~第211条
です。
1回につき、30分です。
>勉強時間を伸ばす工夫やコツ等、あれば教えて下さい。
とのご質問が。
勉強時間は、長ければいいと言うわけではないので、長さそのものが重要なわけではないのですが、それでもある程度の時間は必要ですし、気分的にも「勉強しない時間が長いな」という意識が強いと、やはり後ろめたくもなります。
個人的には、脳が疲労して来たら、無理はしない方がいいと思います。やはり「質」が落ちますので、単に疲れるだけで効率が良くないのです。
しかし、この「脳が疲労してきたな」という時間帯から、30分プラスして勉強すると良いです。昔から言われていることですが、「もう無理だ」と思ってから更に負荷をかけるかどうかなのです。
私は、まず最初に択一なら「あと3問」など軽めの負荷をかけ、3問できたら「ついでに2問」とかなんとか理由をつけて、少しずつ時間を伸ばすようにしていました。最初から「30分延長する」ではなく、「結果的に」30分延長した、という態にするのがポイントです。少しずつ上乗せする方が結果的に負荷をかけることができます。脳に「粘り強さ」もついてくるのでいざと言うときに火事場の馬鹿力がでるようになります。私は結果的に1時間くらい延ばすこともありました。
お試しあれ。
新年度ですね。土曜なので、例年のように街中にフレッシュマンが溢れかえる、というわけではありませんが、入社式が行われたところもあるみたいですね。
さて、コメント欄の質問へのお答えシリーズその1です。要件を答案中に全てあげるべきかどうか、というお悩み相談。ざっくり言えば、「時と場合による」なんですが、これだと世知辛い答えなので(笑)。
あくまでも目安的な話にはなりますが、まず、問題におけるメイン論点であれば、丁寧に検討すべきです。一言でもいいから、特に問題のなさそうな要件についても「要件を満たす」的な認定はしないといけないでしょう。
それに対して、軽くふれる程度の論点や、単なる前提論点などは、一々個別に言及しないで認定してしまう場合も出てきます。住居侵入罪のように規範とあてはめを同時にしてしまう場合もあります。また、訴訟要件のように、「その他の要件も満たしているので」という包括的な認定の仕方もありえます。
この辺りのさじ加減は、慣れがものを言う面もあります。答練や普段の問題演習でこの辺を意識するといいと思います。