民法のコメント補足

2012-05-24 15:21:02 | 司法試験関連
一部で「主要論点的に」扱われている94条2項類推適用の話ですが、書かないと言うか正直「論点」では無いと思います。遺産分割等、相続について話し合われていないことをしっているので、登記名義や管理者が云々ということから、何らかの信頼が引き出せるわけではないでしょう。むしろ遺産関係で揉めている可能性が高いわけで、どっちにしろ保護されないと思われます。登記名義もずれてますし。

どうしても気になるので書く、と言う場合も、「問題となるが、○○なので否定すべき」くらいに軽く書く程度にすべきですね。
Comment    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 第7回刑法について | TOP | 26日27日は »
最新の画像もっと見る

post a comment

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。