本件事案の特殊性

2018-11-12 17:31:35 | 司法試験関連

予備試験に最終合格された皆さんは、いよいよ「本丸」である本試験攻略に挑むことになります。

まず意識すべき点は、「時間がない」と言う点。5月中旬の本試験まで6カ月程度しかありません。手を広げずに「選択と集中」が必要になってきます。

何よりも、予備試験から本試験への「シフトチェンジ」が必要となってきます。「本試験で試験委員が受験生に求めている能力は何なのか」この、見極めが一番重要となってきます。その為には、過去問・採点実感・出題趣旨の「三種の神器」の徹底分析が必須の作業となります。

私の言う、本試験で要求される「L3」的な要素としては、①本件事案の特殊性を踏まえた事実の評価、②添付資料の有効活用、が典型的なものとなります。「本件事案の特殊性」とは「有名判例との事実関係の違い」が一番多いパターンといってもよいでしょう。これは本試験において、繰り返し取られてきた作問手法です。

従って、過去問題を分析する際には、まず「あの判例との違い」を意識してみてください。例えば、平成28年の民法でいえば、「無権代理と相続」の事案かなと思いきや、「権限濫用事例」なので「無権代理ではない」ことが特殊性として指摘出来ます。出題趣旨などに丁寧な説明がありますので、まずはそこから始めましょう。

 

Comment    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 11月説明会の予定 | TOP | 気持ちの持ちよう »
最新の画像もっと見る

post a comment

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。