司法試験道場のページをリニューアルして貰いました。見やすくなったかなと思います。最初の何もない所から1年半経ちまして、サンプル動画、テキスト、特集記事、YouTubeなど色々充実してきて、ちょっと感慨深くなりました。
これから1カ月ほど、収録スケジュールがかなりタイトになりそうなんですが、頑張ります。
司法試験道場のページをリニューアルして貰いました。見やすくなったかなと思います。最初の何もない所から1年半経ちまして、サンプル動画、テキスト、特集記事、YouTubeなど色々充実してきて、ちょっと感慨深くなりました。
これから1カ月ほど、収録スケジュールがかなりタイトになりそうなんですが、頑張ります。
吉野先生とBEXAに出会えて本当によかったです。
商訴刑を楽しみにしています。
即時強制は行政上の義務を前提としないのにも関わらず、行政上の強制手段と行政強制の種類にリストインされている(両方とも「行政上の義務を前提とする」という説明あり)は矛盾するのではないか?ということです。
ネットで調べてみたところ、行政強制は「行政目的を達成するために…」という説明が主流で、行政上の義務の存在は要件とはならないようにも思えます。
自分なりにいろいろ調べて、
行政上の強制手段(行政強制+行政罰) > 行政強制(行政上の強制執行+即時強制) > 行政上の強制執行
という関係ではないか?と思ったのですがどうでしょうか?
この辺、用語がめちゃくちゃややこしいですね…。
最後になりましたが吉野先生の講義にいつも助けられています。これからもお体に気をつけて頑張ってください!
ありがとうございます。
小生は司法試験目標ではないので、
予備試験論文講座は取りませんでした。
しかし、吉野先生の講義がとてもわかりやすく、
憲行民の一周目がほぼ終わって、
短文事例問題だけでなく、
予備試験問題を解きたくなりました。
変態性判例マニアなので事例問題が知りたいです。
また別途、予備試験論文講義が取れるかどうかベクサ事務局におたずねしてみます。
次にお姿拝見できるのはYoutubeの刑法系ライブですかね?楽しみに待ってます。