刑事訴訟法と会社法の速報判例紹介!?

2010-03-30 17:50:21 | 司法試験関連
asahi.comニュースから。
http://www.asahi.com/national/update/0324/OSK201003240116.html

覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた京都市内の男性(45)に対し、京都地裁は24日、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。坂口裕俊裁判官は、逮捕のきっかけになった警察官の職務質問の際の所持品検査について、「職務質問の許容限度を超え、違法なものだった」と認定。これに続く逮捕手続きや尿検査についても違法とし、覚せい剤反応を得たとする鑑定書を証拠採用しなかった。

判決などによると、京都府警宇治署員は2009年7月25日、宇治市内で男性に職務質問した際、明確に拒否されたのに、裁判所の捜索令状をとらないままウエストバッグのファスナーを開け、封筒に入った注射器や覚せい剤の粉末を確認した。公判で、検察側は「男性に逃げる気配があった」などと主張したが、坂口裁判官は退けた。

だそうです。違法収集証拠排除の話ですねー。


お次は,yomiuri onlineから。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100326-OYT1T00099.htm

勤務していた会社を退職後に、ライバルとなる同業の会社を設立することが許されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第1小法廷であった。

金築誠志裁判長は「元勤務先の営業秘密を使ったり、信用をおとしめたりするような不当な方法で営業活動を行ったとは認められない」と述べ、退職後にライバル会社を設立した男性らに損害賠償を求めた愛知県の部品製造会社の請求を棄却。同社の敗訴が確定した。

こうした「競業行為」では、元同僚の大量引き抜きや顧客情報の持ち出しがあった場合には違法とされることがある。最高裁が競業行為の違法性について判断するのは初めて。

会社法で怪しいものの1つとして,利益相反行為か競業避止義務があると思っているんですが,競業行為で最高裁の判断が出ましたね。これを少数派取締役と(子飼いの)部長が独立なんて事例にしたら面白いでしょうね。江頭先生の本にやたら詳しく類型化されているやつですね(笑)。



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