執行停止とか教示など、行政事件訴訟法と共通する制度についてはその異同くらいは押さえておきましょう。
あとは新法での新しい部分。再調査制度、行政不服審査会、審理員による審理などですね。
その次は旧法から変わった部分ですかね。
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