短文事例問題の収録も民法が終わり、商法に入っています。
学習方法としては、①まず何も見ないで解いてみる(答案を書くかどうかですが、全部とは言わないものの書いてみることは大切です)。②講義を聞く。③周辺分野も含めてインプット作業。このセットリストの繰り返しでやってみてください。
同時並行的に同じ分野の択一も解いていきましょう。インプットとアウトプットを交互にミックスしてやると非常に効率が良いのです。
短文事例問題の収録も民法が終わり、商法に入っています。
学習方法としては、①まず何も見ないで解いてみる(答案を書くかどうかですが、全部とは言わないものの書いてみることは大切です)。②講義を聞く。③周辺分野も含めてインプット作業。このセットリストの繰り返しでやってみてください。
同時並行的に同じ分野の択一も解いていきましょう。インプットとアウトプットを交互にミックスしてやると非常に効率が良いのです。
P236の問題36私文書偽造罪2について、
解答の6行目の「自署性が要求される文書について、文書に表示された意思を名義人に帰属させることができないので、名義人の承諾は無効」とあります。
理由部分についてですが、文書に表示された意思というのは、文書に表示された意思(=作成者甲によって書かれた乙という署名)は、名義人(乙)に帰属させることができない、という意味でしょうか。
「文書に表示された意思」の意味がつかめずに、少し悩んでいます。意思は文書を作成するという意味だと理解しています。
自著性が強く要求される文書の場合、いくら名義人乙の承諾があっても、甲によって作成された文書にあらわされる意思内容を、「名義人」たる乙のものと評価できません(「作成者」は乙ではないということ)。
本来、名義人乙(例えば社長)の承諾があれば、甲(例えば社長秘書)が実際には文書を作成していても、その「作成者」は名義人である乙であると評価され、「名義人」と「作成者」の間に齟齬が生じません(=偽造にならない)。甲に文書を作成させた意思の主体たる乙が文書の「作成者」になり、かつ文書の「名義は乙」なのでずれがないことになるからです。しかし、自著性の高い文書ではそうは言えないと言うことです。
そもそも問題36のスタートラインが、甲は乙から同意をもらっており、甲による乙の署名が、乙の意思の表示といえるので、<作成者と名義人の同一であるといえ、偽ったことにならない>という点にあるのですね。
そして、クレジットカードという特殊性から、自著性が強く求められるので、甲の代筆でなされた乙の意思の表示は名義人乙に帰属させられない。観念説が使えなくなるという展開になる、ということなのですね。
youtubeライブ、拝見しました。民法がアジャイル学習できそうなので、テキスト講義・短答・短文事例でアジャイルしていきたいと思います!